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測量の間違えに対する補償

数万円の費用で行った住宅敷地の簡易測量で錯誤があった場合。 施主がそれにより何百万円もの損害を被ったと言っている場合、その費用を補償する必要はにありますか。 法的にはどのような根拠で補償しなければならないのか、どなたか具体的に教えてください。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

債務不履行による損害賠償 民法415 損害賠償の範囲 民法416-1項 通常損害 2項 特別な損害の場合、当事者が予想できた場合のみ請求できる。 今回の場合、測量ミスで、莫大な損害が発生することを予想できたかどうかが焦点。 とりあえずは、通常の損害のみ負担して、相手の出方を探る。

buronson55
質問者

お礼

ありがとうございます。早速、勉強してみます。

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