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家庭裁判について

自分の父と母についてです 母と父は結婚はしていないのですが 自分が生まれたあとに別れています しかし、自分のことを認知はしてくれているのです 自分は今18歳なのですが小4のときに一度会っています それきり一度も会ってはいません そのときに母と父は約束をしたそうです 口約束ですが父が母に養育費を払うと 最初のうちは払っていたらしいですが だんだんと払うの日が遅れたりしてたらしいです そして、「○日までには払います」と 言って払わないことが立て続けに起こり 額もだんだんと減っていったそうです 母は「そちらが払うと最初に約束をしたんですから、きちんと払ってください」と父に言ったり 父は他の女性と結婚しており 「きちんと払ってくれないのら、そちらに伺いきちんと話をしましょう」と言ったらしいです そういうことが何年もつづき 先日、父が家裁に訴えたと言ってきました 上記のようなことは脅迫だと言われたらしいです この場合どうなるんでしょうか? 本当に家裁に行ったのかすら わかりませんが、心配で夜も眠れない状態です 法律に詳しい方 返答をお願いします

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noname#171468
noname#171468
回答No.3

親権者は母親となるんでけど、18才なら当然生活支援を含め認知をして居るなら親です、親の扶養責任を果たさせる意味で家裁でhttp://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_29.html養育費の調停を掛ける事です。  先方が再婚仕様が親は親です、当然その責任義務をある、再婚云々は屁理屈です、家裁で調停を掛ける(調停前提主義を踏んで)その後難色を出すなら、裁判でも提訴して行くだけです。  費用面なら法テラス制度を利用http://www.houterasu.or.jp/を使う、一時立て替えですけど、その後は支払いを追々して行く事です。  初期段階なら母親でも戦えます、親の義務を果たして居ない名ばかり親父なら今までも養育費も含め頂く事です。  貰えます、何も強迫では無いです、逃げた親父が不徳の致す範疇では無いんですか?  根悪はその認知だけで送金をしない名ばかり親父その物の存在です、責務を果たすそれが親の責任義務です。  貴方方は何も恐れる事は無いです、堂々と家裁で今までも思いを出す事です。  調停に呼び出す事です、貰う物は貰う当然権利です。  専門家は弁護士です司法書士は家裁には関与出来ませんので他の方のスレで職権関与の誤解も有るので補足します。  過去司法書士は関与出来ないと断れたて居ますので、悪しからず。

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  • sfx1208
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回答No.2

家庭裁判所等では、脅迫とかの判断はしません。 ですから、家庭裁判所に行ったと言うのは疑問です。養育費で、『そちらに行って、話し合いしましょう』に関しては、脅迫には該当しません。 脅迫には、害悪告知(身体へ、生命へ、地位名誉へ)がなければなりません。 殴る、殺す、住めなくする、会社にバラスと言った内容で脅かす事が無ければ、脅迫にはならず、相手の家に行って話し合いをすると言うのは、脅迫にはなりません。 早急に、弁護士か司法書士に相談して下さい。

回答No.1

確かに脅迫になります。正当な請求でも手段が違法です。 支払いが遅れた場合は、裁判所に訴えることに、法律ではなっていますので、お母様は、お父様へ内容証明の請求書を送った後、裁判所に強制執行を求めて、訴えるべきでした。 この訴えは、今でもできます。 すぐに弁護士さんとか、司法書士さんに相談して、過去とこれから20歳までの養育費請求の訴えを起こしましょう。 脅迫については、たいしたことにはならないでしょう。 不起訴、もしくは、仮に有罪となっても執行猶予間違いありません。 損害賠償も、過去の養育費の請求と、結果的に相殺されるでしょう。 法律的に正しく認知されているのなら、勝訴間違いありません。 お父様がサラリーマンなら、給料の一部が自動的に振り込まれるようになります。お金持ちなら、一括払い。家はあるけど、現金が無いなら、家を競売にかけて、払ってもらえます。