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症状固定後に健康保険で自腹で後遺症害認定のためのMRIやCT等の検査について
みなさんはじめまして、質問したいことがあって書き込みしました。 交通事故で左膝骨挫傷と診断されて労災で治療開始(骨挫傷はMRIで判明)しました。そして1年後に左膝の痛みが残っていることを医師に伝えてレントゲンを撮った日に症状固定しました。 それから数日が経ったのですが、 後遺症害の適正な診断には適性な認定精密検査による画像(私の場合だと左膝の骨挫傷の所の痛みが残っているのでMRIだと思うのですが)がなければいけないと知人に聞いたので、自腹でMRIを撮ってほしいとお願いしに病院に診察に行こうとしている所なのですが、 症状固定後に自腹で病院に行ってMRIを撮ってもらえたとしまして、 その症状固定後に撮ったMRI画像は有効なのでしょうか? それとも症状固定前(4月16日が症状固定日だとしたら4月16日以前) に撮ったMRI画像でなければ今回の交通事故と関係ないとみなされて無効になるのでしょうか? それと症状固定後は健康保険を使えるのでしょうか? 使えるとしたら第三者行為による傷病届けを提出しなければいけないのでしょうか? なにかごちゃごちゃしてわかりにくい文章になってすみません。 もしよろしければ教えていただけないでしょうか? どうかよろしくお願いします。
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文章拝見しました。 >症状固定後に自腹で病院に行ってMRIを撮ってもらえたとしまして、 その症状固定後に撮ったMRI画像は有効なのでしょうか? まず、労災の場合だとどうなのか判らないのですが事故に関与するものなら、症状固定後でも請求可能です。(要確認) 症状固定後、さほど日数が経っていないのなら有効だと思います。 >症状固定前(4月16日が症状固定日だとしたら4月16日以前) に撮ったMRI画像でなければ今回の交通事故と関係ないとみなされて無効になるのでしょうか? 提示するものとしては事故前後の「MRI」「レントゲン」は有効だと思います。 症状固定時の「レントゲン」では「画像所見」はあったのでしょうか? 現時点で「MRI」という事は、「画像所見」が無かった為と推測しますが・・・。 >それと症状固定後は健康保険を使えるのでしょうか? 使えるとしたら第三者行為による傷病届けを提出しなければいけないのでしょうか? ・症状固定前後に関係なく使えます。 既に健康保険を適用されているのであれば問題ないですが、そうでないのなら確認が必要です。(治療中であればある程度、遡って適用可能なのは経験上間違いないと思います)
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- kappa1zoku
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順序がおかしくないですか? 症状固定を言い渡した医師に後遺障害認定の手続きをしたいので診断書を書いてもらいたいと言えばいいのではないでしょうか。 「自動車損害賠償責任後遺障害診断書」に各部位の後遺障害の内容等の所定事項を記入してもらい、各地区の調査事務所に認定の申請を申し立てます。 公的法律相談所に「法テラス」というものがあります。 また、「日弁連交通事故相談センター」や「交通事故紛争処理センター」などもありますので、相談をしてみてください。
お礼
お礼が遅れてしまって申し訳ありません。 法テラスというものがあるのですね。 とても参考になる回答ありがとうございます。
お礼
お礼が遅れてしまって申し訳ありません。 回答ありがとうございます。とても参考になりました。