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症状固定後に健康保険で自腹で後遺症害認定のためのMRIやCT等の検査について
みなさんはじめまして、質問したいことがあって書き込みしました。 交通事故で左膝骨挫傷と診断されて労災で治療開始(骨挫傷はMRIで判明)しました。そして1年後に左膝の痛みが残っていることを医師に伝えてレントゲンを撮った日に症状固定しました。 それから数日が経ったのですが、 後遺症害の適正な診断には適性な認定精密検査による画像(私の場合だと左膝の骨挫傷の所の痛みが残っているのでMRIだと思うのですが)がなければいけないと知人に聞いたので、自腹でMRIを撮ってほしいとお願いしに病院に診察に行こうとしている所なのですが、 症状固定後に自腹で病院に行ってMRIを撮ってもらえたとしまして、 その症状固定後に撮ったMRI画像は有効なのでしょうか? それとも症状固定前(4月16日が症状固定日だとしたら4月16日以前) に撮ったMRI画像でなければ今回の交通事故と関係ないとみなされて無効になるのでしょうか? それと症状固定後は健康保険を使えるのでしょうか? 使えるとしたら第三者行為による傷病届けを提出しなければいけないのでしょうか? なにかごちゃごちゃしてわかりにくい文章になってすみません。 もしよろしければ教えていただけないでしょうか? どうかよろしくお願いします。
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- kappa1zoku
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お礼が遅れてしまって申し訳ありません。 回答ありがとうございます。とても参考になりました。