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払わなくてはいけないの?
以前、洗濯機のホースを下げ忘れてしまい、下の階にまで水漏れしてしまいました。 その時は、きちんと下の階までいき、水漏れした部分はきちんと拭きました。 しかし下の階の方が、ちかじか引越しをするらしく、引越しの際に、 畳代を払えといいます。 この場合支払わなくてわならないのでしょうか? ちなみに市営住宅に住んでいて、引越しの際は必ず畳をすべて交換することになっています。 きちんと対処したのに、支払わなくてはならないのでしょうか? なんだか納得できません。どなたか教えていただければ嬉しいです。
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こんにちわ。 畳を汚損した事実があるのなら支払う必要があります。ただし、あくまで汚損した畳のみと言う事ではありますが。畳まで汚損すると言うと、壁紙等は如何でしょうか?汚れてませんか?この場合壁紙の張替えもする必要が出てきます。 ふき取っただけでは内部や表面のカビの発生だとか汚れは取りきったとは言えないので、きついようですが本当にきちんと対処したかは疑問が残ります。 ところで、個人賠償保険には加入していませんか?単体の保険以外にも自動車保険や火災保険、傷害保険等に特約で個人賠償保険(日常生活賠償も同種の保険)が付いている事もあるので今加入の保険と名が付く物全ての証券を確認してみて下さい。これがあると、保険で階下の損害を補償する事ができます。 余談ながら、 >引越しの際は必ず畳をすべて交換することになっています。 これは少々疑問が残る点でもあります。賃貸契約書に賃貸人にあまりに不利な文言が多いです。換える必要があるのは明らかに破損・汚損がある場合で、誰も使わなくても畳は茶色くなっていきますから通常の使用であれば入居者が退去時に負担しなければならないものではありません。が、所有者(この場合市でしょうか)は入居者に負担を強いるわけですねぇ。
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- been
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損害賠償請求の原則は、 加害者の故意又は過失が原因となって 被害者に損害が発生した場合、 加害者はその損害を賠償する責任がある。 ということです。 漏水により畳が傷んだ事実があれば(額の多少は別として)その損害を賠償する責任があります。しかし、すぐにふき取ることにより畳に損傷を与えることがなかったとすれば、損害が発生していないので賠償責任はありません。損傷の有無が賠償責任の有無を左右する最大の要素です。もっとも、市営住宅なので、賠償の相手方は居住者ではなく市です。居住者に対しては、常識的に必要な謝罪と後始末をすれば十分だと思います。 また、物の損傷について慰謝料を請求することはできないので、居住者の私物にも損傷を与えていた場合を除き、居住者の要求には法的根拠がありません。法的責任はないことを前提によく話し合い、双方納得できる解決策を見出してください。
お礼
ありがとうございました!くやしいですけど、払わなくてはいけないのですね!勉強になりました!