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贈与税はかかりますか?
今度離婚する事になり、持っているマンションを処分する事になりました。 私は5/6、妻が1/6権利を持っています。妻が1日も早く離婚したいと言っており、マンションの自分の権利を買って欲しいと要求しています。不動産屋の見積りの計算から、妻の取り分503万を現金で払ってくれれば、権利の1/6は私に譲渡すると言っています。私はそれでも構わないのですが、私が妻から権利を貰う際税金が発生するのでしょうか?是非教えて下さい。宜しくお願いします。
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- shoyosi
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回答No.2
離婚の際に一方が給付する慰謝料、財産分与、養育費などはその金額が妥当なものである限り、贈与税などはかかりません。
noname#24736
回答No.1
その503万円は、マンションの妻の所有分(6分の1)の時価ででしょうか。 そうであれば、時価で買い取ったことになりますから、夫に贈与税は発生しません。 時価よりも高く買い取ってもらった場合は、時価との差額が、妻から夫に対する贈与となり、夫に贈与税が課税されます。