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賃貸マンションの床の汚れについて
先日、子供が借りているマンションに行ったところ、窓の下のフローリングが汚れているのに気づきました、子供に確認したところ、窓と言うかはき出しになっている所の結露がひどくて、その水滴が床に落ちてそこがカビて黒くなっているとのことでした。退去時に問題になると尾見ますが、この修理の負担は賃借人がすべきか大家さんにお願いできるかどうか、ご教授よろしくお願いします。
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民法上は、賃貸人は通常の使用収益に必要な範囲内で賃貸物の 修繕をする義務を負います。(民法606条1項) 窓の結露による床のカビが居室としての使用収益によって、 不可避的に生じるものであるかどうかが問題となると思いますが、 結露は、室内外の温度差によって室内の湿気が窓際で水滴となること によって生じるもので、居室を居住の用に供するためには 冬でも室温を一定以上に保たねばならず、多少の結露が生じるのは やむを得ないと考えます。 窓の構造に問題があるのなら、それも賃貸人側の問題となります。 結露が生するたびにそれをふき取ることを賃借人に対して 要求するのは常識的に考えておかしいでしょうし、 子供さんがよほど室内に湿気を放置しておいたとかでない限り、 窓下のカビは、通常使用によるものとみていいように思います。 賃借人には、修繕を要する事項にについて、賃貸人への通知義務 がありますので、損害がひどくなる前に早めに言ったほうが いいようにも思います。 ただし、賃貸借契約上、通常損耗補修特約がある場合は話は別です ので、契約書等を確認してください。 なお、最高裁の判例では、通常損耗補修特約の成立を 厳格に解しています。 それによると、賃借人が通常の損耗部分について補修費用を 負担するには、賃貸借契約中に損耗の範囲が具体的に 明記されているか、賃貸人がその旨を口頭により説明し、 賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたことが 具体的に認められるなど、特約が明確に合意されることを 要求しています。 以下は仮に特約がない場合のはなしですが、 借主が自腹で修繕した場合、その分のお金は、直ちに 賃貸人に請求でき(民法608条)、その分の敷金が差し引かれる ことはないと思います。
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- kyle_1983
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契約書中の1、2は、法律上の規定、つまり先の回答でいう 通常使用に伴うか、そうでないかを明確化する趣旨であって、 法律では賃貸人が負担するものと予定されている損耗を賃借人 の負担とする、いわゆる通常損耗補修特約ではなさそうですね。 (1.故意過失がある=通常使用によらない、 2.不可抗力や経年劣化=通常使用による という対応関係があるということです。) そうすると先の回答の、特約がない場合について のべたことがそのままあてはまります。 結露によるカビは、原則として、2の不可抗力、経年劣化に よるものだと思います。 (このへんは評価のからむのところですので断定はできませんが、 90%ぐらいは確かだと思います。) もちろん、汚れの程度が通常使用によらないような 極端な場合などは話は別です。
お礼
kyle_1983さん 大変有難うございました。
当然、入居している以上は、退去時には入居者の全額または、相当額の負担になることでしょう。 質問文の箇所に限らず、入居時又は、入居契約書等に記載してあるはずです、どんな場合が入居者全額負担で、どんな場合には大家がどのくらい負担するかなどについて。 記載や入居時などに聞いていなければ、早急にでもきちんと大家さんに直接、入居者本人と質問者自身で問合せた上で、早急にでも対処されることをお勧め致します。大家さんが負担されることは稀といえるかと思いますが。
お礼
dog195809さん 御礼が遅くなりました。ありがとうございました。
補足
kyle 1983さん ありがとうございます。建物は築後5,6年だと思います、管理会社に結露の件も報告しました、いつになるかわかりませんが今度退去するときに話をしませんかと言うことでした、賃貸契約は今まで会社契約をしてましたが、今回個人の契約に切り替えました、印鑑のやり取りだけでした。契約書を確認しましたところ退去時手直し費用負担表ってのがありました、それによると1故意または過失による汚損、破損と認められるものは賃借人、2不可抗力、経年劣化によるもの(例、亀裂、はく離、日焼け、変色等)は賃貸人の負担となるようです。結露によるものは1とも考えられるし、2の変色ともとれると思うのですが、再度ご教授お願いします。