婚約破棄できる正当事由としては法的に規定がないので、過去の判例から判断するしかありません。
判例で正当事由と認められた例は・・・
1)相手が不貞行為を行った。(婚約中に婚約者以外の異性と肉体関係を持った等)
2)相手が虐待を行う、暴力を振るう、侮辱を繰り返す。
3)相手が多額の借金がある事を隠していた。
4)将来生活を共にするうえで重大な事について隠し事があった。(前科等)
5)相手が精神病や通常の生活をするのが不可能な障害を負ってしまった。
6)相手が性的不能者だった。
7)経歴、学歴に詐称があった。
8)相手が失業、倒産などにより収入が極度に低下した。
9)過去の異性との深い関係が清算されていないことが判明し、将来の婚姻生活が不安になってきた場合。
つまり、円満な結婚生活が脅かされるのではないかと考えられるときが、婚約破棄の正当事由になります。
>婚約後に相手の女性が中絶経験者と判明した場合
微妙なケースと思います。
過去に異性経験があったことは破棄の正当事由になりません。
問題は中絶の方ですが、その中絶により妊娠できない(しにくい)体質になってしまった可能性を否定できません。
結婚してお子さんが出来なくて、産科に相談したら中絶が原因でお子さんは無理でしょう(難しいでしょう)と言われる可能性はあります。
過去の中絶が原因で、将来に発生するかもしれない不妊の可能性を4)として認められるかと言えば難しいと思います。
将来の可能性ではなく、例えば産科を受診して、中絶が原因で不妊症です。と診断されれば4)の正当事由になる可能性はあります。
正当理由が無く婚約破棄しようとする場合ですが、この場合は破棄できず強制的に結婚させられるのではなく、金銭的な賠償(慰謝料支払い)をして破棄することになります。