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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫から離婚を要求されてます。)

夫から離婚を要求されてます。何が起きたのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 夫から離婚を要求されています。結婚7年間、自由がなく縛られていたという彼の理由やおこずかいの問題、そして細かいことを言われることに耐えながらDVに苦しんできたという作者の体験が明かされています。
  • 作者はまだ子供が3歳なので別れずにやっていきたいと思っていますが、先々のことを考えると離婚することに不安を感じています。また、DVを我慢してきたことが無意味になってしまうのではないかと心配しています。
  • さらに、もし離婚が成立した場合、作者は慰謝料をもらえるのか、財産分与で何かもらえるのかについても質問しています。他の方々の意見やアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#89904
noname#89904
回答No.3

私は、男性です。分かる範囲でお答えしたく思います。 他の人も書かれていますが、付け加えていきたく思います。 <このまま離婚されたら逆に慰謝料をもらえるのでしょうか。 DVが原因で離婚成立すれば、慰謝料の請求が可能です。どのぐらいもらえるかは、相手の収入によりますが、300万ぐらいから500万までが相当でしょう。 <財産分与で何かもらえるでしょうか。 家も財産に入りますし、旦那さんが溜めた貯金等も財産に入ります。2人で分けることになると思います。ただ、家のローンがあれば、2人で折半をしなければなりませんが、大丈夫でしょうか。 <このような理由で離婚をしなければならないのでしょうか。 一言で言うと、3つの理由で旦那さんが離婚を切り出す理由にはなりません。逆に、貴方が離婚を切り出した場合は、DVと言う理由で離婚の理由になります。ですが、旦那さんが貴方に対する気持ちは離れてしまっているように思います。なぜDVに走ってしまったのか、理由が分かりません。もし、3つの理由でDVになってしまったのなら、旦那さんは日常生活で息抜きもできず、会社にも気を使い、自分の時間が取れないから不満が積もり積もって爆発して、DVに走ったのなら貴方にも原因があるでしょうね。でも、旦那さんが暴力という形でなく、もっと夫婦で会話を持つべきだったと考えます。 夫婦生活が破綻をしている現在、旦那さんの気持ちが変わらない以上、離婚を覆すことは出来ないでしょう。でしたら、警察にDVの被害届けを出して、シェルターに逃げ込んだほうがいいでしょう。そうすれば、経済的に無理でしたら、生活保護の申請が出来ますし、今の生活より気分が楽に暮らせます。一回、弁護士さんに調停をかけることを相談してはどうでしょうか。

その他の回答 (4)

回答No.5

むしろ質問者様の方がDVを理由に離婚を申し立てないと慰謝料などは取れないと思います。 実際にはどうするかはご自分で法律の専門の方にご相談されるとして、貴方は離婚する覚悟と 離婚後の生活をどうするかを考えるべきでしょうね。 もちろん現時点でやり直したいと思うのであれば、それを無視して話を進めるべきではありません。 後悔されないように納得行くまでご主人と話し合ってください。

  • igpwgtad
  • ベストアンサー率14% (27/188)
回答No.4

もし離婚するのであればお金の問題が絡んでくるので弁護士サンにお願いした方がいいと思います。 口約束の払う、払わないは信用なりません。もし離婚後、支払わなければならない義務のものを旦那サンが支払いを怠れば給料差押えなどして支払い命令が出たりすると聞いた事があります。 旦那サンのおこずかい1万円は給料に見合ったおこずかいなのかどぉかですね。

noname#83137
noname#83137
回答No.2

既婚(男)です。 私のわかる範囲でお答え致します。 まずご主人の離婚したい理由ですが、理由には なり得ません。しいて離婚理由に当てはめるのであれば 「性格の不一致」という事になるでしょう。 ご主人は 一方的にしろ 離婚したいという意思が 今後の話し合いでも気持ちが変わらないのであれば 時間がかかっても離婚をすると思います。 逃げる(離婚したい)人を追っても戻る可能性は低いです。 当人同士での話し合い(協議)がつかない場合に 家庭裁判所にて家事調停という運びになります。 そこで決着がつかなければ 高裁(離婚裁判)に なります。 高裁では 弁護士が必要になるでしょう。 つけない事も可能ですが ほぼ相手の主張が通ります。 お子さんは まだ3歳ですから ほぼ98% 奥様の親権が 認められます。 DVでの届出が自治体か警察に届出をし、受理されたなら 母子家庭の場合 通常の人より 迅速に生活保護が 認められ支給されます。離婚していなくても受給できます。 (DVシェルターなる母子寮に一次非難も可能です) 暴力DVの届出は、 医師の診断書なり証拠が必要ですが、 自治体・警察が認め受理したなら 地方裁判所より 被害者に対し 保護命令がだされ ご主人を遠ざける事も 可能です。 (住民票や公的機関の閲覧に制限が入り ご主人からの 家出人捜索願いも却下されまます) 慰謝料についてですが、精神的苦痛に対する代償ですから これも医師の診断書なり精神的苦痛を受けた 証拠が 必要です。 ただし ご主人側も弁護士を立てて 慰謝料を請求して きたなら 減額か相殺の可能性もあります。 請求はできますが どこまで認められるかがカギです。 ただ相談者様は 大ケガをされているようですから 公的機関にDVの届出が証拠になり 相談者様の慰謝料の請求が通りやすいと思います。 財産分与・親権・慰謝料・養育費について 当人同士 協議での話し合いで決着がつかない場合 家庭裁判所の調停で決める事になります。 戸建ての家ですが 登記した名義人や 支払い残高で どのくらいの資産価値があるのか 算定も必要になるでしょう。 慰謝料・養育費の代償として頂く事も可能かと 思いますが 登記された方が売却し借金しか 残らない場合 話が難しくなります。 いずれにせよ 法律は、母子に手厚く有利である 事に違いありませんが お子さんが一番の被害者に なる事を よくよく考慮し 自分本位で決断を されない事を考えてさい。 もし仮に 離婚されて ご主人と相談者様が 他人になられても お子さんは どちらの血を ひいた血縁のお子さんには 代わりありませんので・・

koron3
質問者

お礼

私が片親で育ってるので、それだけわと思って説得しましたが 子供は関係ないと言われました。子供の親権もあるので弁護士さんに相談します。 ありがとうございました。

  • r99
  • ベストアンサー率28% (283/989)
回答No.1

離婚の理由になるかどうかは、最後は話し合いになるだろう。 旦那は別れたい一心だろうから。 家庭裁判所などで第三者立ち会いの元、離婚をするとよい。 過去のDV問題も議題にあげ、それを元に算定してもらうのが 一番でしょうね。

koron3
質問者

お礼

相手の気持ちが離れてるは分かります。 ありがとうございました。

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