• ベストアンサー

雇用保険受給中のアルバイトについて

いつもお世話になっております。質問履歴を検索したのですがよく分からないので質問させて頂きました。今待機期間満了で2日経過したのですがゴールデンウイーク前後のアルバイトのチラシを見て「これ、応募出来るのかな」と思いましたが「一週間に〇日以内〇時間以内」などきまりはあるでしょうか。また働いた日は基本手当ては繰り延べになるのでしょうか。無効になりますか。職安に問い合わせたのですが「ケイスバイケースなのでアルバイトが決まったらご相談下さい」と言われ、今後のことを考えて出来れば応募前に教えて頂きたく投稿しました。アルバイトは1~2週間、時間は4~8時間まで職種で選べるものです。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>「一週間に〇日以内〇時間以内」などきまりはあるでしょうか。 地方の労働局が独自の裁量で決めているので ハローワークで具体的に聞いた方がいいと思います。 次のような基準が多いようです。 ・失業認定期間に14日以内 ・週に20時間以内 ・週に3日以内 >また働いた日は基本手当は繰り延べになるのでしょうか。無効になりますか。 貴方の基本手当とアルバイトで得る収入の額によって決まります。 1)収入から控除額を控除した額+基本手当の日額>賃金日額の80% 収入から控除額を控除した額+基本手当の日額が 賃金日額の80%の額になるように基本手当が減額 2)収入から控除額を控除した額+基本手当の日額≦賃金日額の80% 基本手当は全額支給 3)収入から控除額を控除した額>賃金日額の80% 基本手当は支給されない http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html

noname#85065
質問者

お礼

御回答有り難うございます。大変参考になりました!

その他の回答 (1)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

致し方ないと認められれば、ペナルティはないとか。

noname#85065
質問者

お礼

そうだといいんですけど…今から職安に行ってきいてみます。

関連するQ&A