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赤字の利益配当について。
給与のことで揉めているので質問します。 利益配当のある者に対して、収支が赤字の場合はマイナス分を徴収することは法律的に可能でしょうか? 詳しく説明しますと、うちで働いていた店長の給与形態が 「固定給28万円+利益の10%」という形態で働いていました。しかし、5か月間赤字のため先日クビにしました。 その店長には、ある程度の経営権は与えていたので、仕入れや価格設定、従業員のシフトなどもその店長仕切りで動いていました。 働いてる間は固定分の28万円は渡していたのですが、当社としてはある程度の経営権を与えた中で赤字にしていたので、その分を給与から差し引きたいと思っています。 それは労働基準法的に可能なのかどうか知りたいです。 宜しくお願い致します。
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- debukuro
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回答No.2
赤字分を賃金と相殺することは出来ません 労働基準法では 賠償を予定した雇用をしてはいけないことになっています 賃金を支払っていたのですから下請け契約は成立しません
- Us-Timoo
- ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1
労働基準法的にみるなら、いくら仕事の結果がどうであれ、支払う給与から懲罰の意味で引くことは禁じられています。 元店長が意図的に損害を与えたのなら損害賠償の裁判でも起こすことはできるかもしれませんが。 赤字の責任は誰にあるとお考えですか? 最終的には、その店長に改善指導やアドバイスなどがちゃんとできていなかった経営者の責任です。