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妻帯者から慰謝料は貰えますか?
3年間お付き合いしていた男性が居ました。 私は26歳で、彼は33歳です。 その方が妻帯者である事は知っていました(子供は無し。結婚2年目で私と付き合いました)。 付き合う前、夫婦生活が破綻しているとは言っていませんでしたが、結婚してから一度もセックスが無かったようです。 特殊な家庭で、夫婦と男友達2人で生活していた家庭でした。 付き合ってすぐに、彼は私の家に住み始め、「離婚するから結婚しよう」と言われました。 その頃私は水商売をしていましたが、彼に「自分の給料は全額お前に渡すから、仕事を辞めてくれ」と言われ、仕事を辞めました。 しかし一銭も貰えないまま(食事等は奢って貰っていました)、半年後にケンカし、彼は自宅へ帰りました。 その後すぐに復縁しましたが、彼は自宅から出ませんでした。 私の家に住んでいた頃、実際に奥さんに離婚したいと言っていましたが、奥さんは私との事を知っていて、離婚を拒否したので、 一度破綻した状態で婚姻生活を続け、時間の無駄と思わせて離婚する方法に切り替える事にしたようです。 私は仕事を辞め、彼からお金も貰えないので生活して行けず、仕事を探しましたが、「水商売はダメ、昼の仕事。この仕事はダメ、あんな仕事はダメ。自分の会社の近くで働け」と細かく言われました。 結局彼の会社の近くで1年半アルバイトをしましたが、ケンカをした際に辞め、今、私は無職です。 彼が自宅に戻ってから2年半経過しましたが、彼は離婚する様子はなく、そのくせ拘束がとても激しい人でした。 1日に10回ほど電話が掛かって来て、自分の言い分が通らないとすぐに怒鳴り、別れを切り出す人でした。 嫉妬故に暴力を振るわれた事もあり、一時期精神科に通っていました。 私が知り合いに頼まれて雑誌のモデルを引き受けた事を何気なく話したところ、激情し、別れを告げられました。 全て私に非があるそうです。 私との関係が安定しないから離婚も進まなかったと言われました。 仕事も辞めさせられ、結婚もせず、暴力を振るわれ、精神的にボロボロにされましたが、自分に社会的に非がある事は分かっています。 奥様に慰謝料を払う覚悟はありますが、私が彼から慰謝料を貰う事は可能でしょうか? もし可能だった場合でも、私が払う慰謝料の方が多くなるでしょうか。 収入や状況によって異なる事は承知していますが、慰謝料の相場も含め、教えて頂きたいです。
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> 付き合ってすぐに、彼は私の家に住み始め、「離婚するから結婚しよう」と言われました。 その契約は、民法第90条の公序良俗違反で無効です。 つまり、この契約を根拠とした請求はできません。 民法 (公序良俗) 第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 また、過去の裁判所の判決でも同じような判断がされています。 配偶者のある者と、それを知っている第三者との間の将来婚姻をする旨の予約と、婚姻予約に基づき、婚姻をし、入籍するまで扶養料を支払う旨の契約は無効である。 (大審院大正9年5月28日判決) まあ、せいぜい暴力をふるわれたことによる損害だけは請求できると思いますが、その他の原因については、残念ながら法律的には請求は不可能だと思います。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
一般的には、 妻帯者との不貞行為については妻側の方が有利です。 あなたが受け取る慰謝料よりも、あなたが相手の奥さんに払う額の方が 多くなる傾向にあります。 慰謝料には本来相場などというものはなく、損害額として発生した諸費用を 積算したものです。 過去に払ったものは、 遊行費 精神的な負担に対する医療費 等も含まれますし、失った収入に対する補償を要求することも可能です。 但し相手も同等の請求が可能である上に、婚姻継続に関する生活費用等も 請求額に加えてくることになります。 その様な費用を個々に提示した後に「プラスいくらかの精神的なもの」を加えて交渉するのです。 裁判などでは婚姻関係を混乱させた側が不利なので、あなたが何がしかの金銭を受け取るのは難しいです。 また、交渉や裁判に当たっては相手(奥さん)側から「金目当て」という不名誉な讒言を受けます。 そういう事態にも耐える覚悟が必要です。 他の方の回答も踏まえ、十分検討を。
- boo-7
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慰謝料なんて もらったって虚しくなるだけではないですか? それがどんな金額にしても 「受け取った」という事実が一生ついてまわるはず。 私は3年間の浮気の末 相手が離婚し 今現在一緒に生活をしています。 奥さんにばれてしまい そのときの彼の慌て様は見ていてとても悲しくなりました。 泥沼の末向こうは離婚し、結局は今の生活があるけども。 前の奥さんに対しては 申し訳ないと思う事もあるけど、そんな事を気にしていると私の頭がおかしくなってしまいそうです。 私が今、この生活を維持できているのは 「慰謝料をしっかり払った」という思いがあるからです。ほぼ毎日自分に言い聞かせています。 受け取った側は どんな気分なのか。わからないけど もし彼ときれいに別れたいのならば 金銭が絡まないほうが 後々幸せになれると思いますよ。 法的なことはわからないけど 請求しないほうがあなたの為になるんじゃないかって。 そう思います。
- poolisher
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「離婚するから同棲しよう」とか「離婚するなら付き合う」とかいうの はあまり筋のいい契約ではないです。 基本的には自己責任の火遊びでしょう。 法律の及ぶところではないと感じます。 暴力等が原因の病気の治療費等は請求できるかもしれませんね。