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みなし取得費について

 何度調べてもわかりません、、(*^。^*)アホアホ~教えてください みなし取得の特例について、H13.10.1の終値の80%とすることができるとのことで、特例に沿うと私の含み損の持株は、今より値があがります。  仮に今特例を使って損切りしたら、メリットあるんですか??確定申告で利益がでているので、損を大きくしたほうが(特例を使わないほうが)有利じゃないんですか?ん?何をいってるかもわからなくなってきた。。。 たすけて~~(^^ゞ とにかく、みなし・・・について、サルでもわかる回答を お願い致しますww

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  • fuutan
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回答No.1

新しい株の課税方式は、非常に評判が悪い。よくわからんと、証券会社の社長が言うほどですから、ご安心ください。わからないのが、あたりまえなのです。 さて、みなし取得費の特例とは、 「平成13年9月30日以前に取得した上場株式を平成15年から22年末までに売却するときは、昨年10月1日の終値の80%を「みなし取得費」とすることができる」 チェック1 購入時の株価と昨年10月1日の株価の80%とどちらが低いか       たとえば 本当は100円で購入した株を 60円で買ったことにで      きる チェック2 今の株価が30円としよう       本当は70円損をしているが、みなし取得を使うと 30円の損になる みなし取得を使うと、損した金額が少なくなる。 さて、考えよう。損した金額が大きくしたほうがとく。そうです。特例を使わないほうが得です。 では、損の金額を小さくしたほうが得なのは。 たとえば銀行、株価の値下がりの含み損を小さくすることができる だれが考え出したのか、世の中には知恵がまわる人がいるのです。 凡人には理解できません。サルには------

noname#3239
質問者

お礼

ありがとございます!! はっきりして愕然としました 100円で買い、みなしで60円になって 今30円そのとおりです ばかな私は当初、本当に30円の損で済む!とおもっていました 暫くしてから、??に気づきました(どうやって決済するんだろ=って)(^^ゞ 罠?。。。いや、こんな意味からも自己責任がもっと 重要になってきますネ  これからもご指導お願い致しますww

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