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電話加入権承継を戸籍謄本のみで済ませるには?
同居(同戸籍)中の父が亡くなり、電話加入権の承継手続きを なるべく安く済ませたいと思います。 116に問い合わせたところ、下記証明書が必要との事です。 (1)戸籍謄(抄)本(コピー不可) (2)除籍謄(抄)本(コピー不可) ※死亡診断書でも可ですが、コピー不可との事。 【質問】 下記NTT東日本サイトにある http://web116.jp/shop/meigi1/mei1_02.html 「戸籍謄(抄)本だけで、契約者の死亡と承継者が 確認できる場合は戸籍謄(抄)本のみで可」 とは、どういったケースなのでしょうか? 私の場合、戸籍謄(抄)本のみで済む可能性はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
除籍とは、戸籍に記載された者「全員」が死亡・離婚・婚姻などの理由により除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動したときに除籍謄本となります。 同戸籍の場合でしたら、まだ質問者様が記載されていますので、除籍にはなりません、戸籍謄本を取れば、お父様の死亡事実が記載されていますので、戸籍謄本のみで大丈夫です。
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- QES
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>>除籍謄本を役所で発行してもらえました。 ありえないと思います。 除籍謄本が出るとしたら、お母さんは先に亡くなられていて(または離婚されていて)、あなたを含めた子どもさんはすべて結婚している場合にのみ該当するものですが。
お礼
再びありがとうございます。 母は生存しており、現在まで私と同居(同戸籍)中です。 銀行(ゆうちょ銀行と地方銀行)の相続時に必要な書類を、只今確認しましたが 除籍謄本の記載があり、父の死後、何通かの除籍謄本を役所で発行してもらいました。 (謄本なので朱色でなく、黒色で「除籍」と押印された書類の記憶があります)
補足
その後、NTT東日本から「電話加入権承継届出書」が届きましたが 必要書類として「除籍謄(抄)本」の記載はありませんでした。 以下の書類が必要との事です。 (1)死亡の事実及び相続関係が確認できる書類 戸籍謄(抄)本(死亡年月日の記載があるもの)※コピー不可 住民票(死亡年月日の記載があるもの)※コピー不可 ※死亡の事実確認は死亡診断書、埋葬許可書、新聞死亡記事、市町村の広報誌等でも可 NTT東日本サイトの内容と少し違ってました。
- QES
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戸籍は夫婦(及び子ども)単位で作られ、その構成員が全員いなくなった時(子どもは結婚して新しい戸籍を作り、夫婦はとも死亡等)初めて除籍になります。 つまり構成員が誰か生きている限り、筆頭者であるお父さんが亡くなっただけでは除籍にはならず、あくまで戸籍です。 ですからお父さんの除籍謄(抄)本というのはそもそも存在しません。
お礼
回答ありがとうございます。 戸籍謄(抄)本のみで済むようですね。 >ですからお父さんの除籍謄(抄)本というのはそもそも存在しません。 No.1にも記載しましたが、父の銀行口座の相続の時に、少なくとも 戸籍謄本と除籍謄本の2つを、どの銀行も最初から要求され提出しました ので、父の除籍謄本は存在すると思うのですが。 既に提出済で手元にありませんが、確か「除籍」と朱印が押された 除籍謄本を役所で発行してもらえました。
補足
最終結果報告です。 昨日、NTT東日本から「契約者名義の変更」のハガキが届きましたので 今回は「戸籍謄本のみ」で、電話加入権承継の手続きが完了した事になります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 戸籍謄本のみで大丈夫のようですね。 父の複数の銀行口座の相続の時に、少なくとも戸籍謄本と除籍謄本の2つを どの銀行でも最初から要求されたので、 電話加入権承継の場合も2つ必要 なのか迷ってました。
補足
その後、NTT東日本から「電話加入権承継届出書」が届きましたが 必要書類として「除籍謄(抄)本」の記載はありませんでした。 以下の書類が必要との事です。 (1)死亡の事実及び相続関係が確認できる書類 戸籍謄(抄)本(死亡年月日の記載があるもの)※コピー不可 住民票(死亡年月日の記載があるもの)※コピー不可 ※死亡の事実確認は死亡診断書、埋葬許可書、新聞死亡記事、市町村の広報誌等でも可 116は曖昧で結局、NTT加入権センターに問い合わせたところ 「役所で、死亡の事実と相続関係が確認できる書類をお願いします」 と言うのがベストというアドバイスでした。 結局、戸籍謄本に死亡年月日の記載があり、さらに親子の相続関係が 確認できたので、1通のみで済みそうです。