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自転車は落し物になじまない?
先日歩道上に放置自転車があったので警察に通報したのですが、 自転車を確認した警察官から連絡があって、 「自転車に防犯登録も車台番号も見当たらないので、 盗難車かただ置かれているだけか捨てられたものか判断ができないからそのままにしておく」 と言われました。 私はそれでは納得がいかないので、拾得物として届けましょうかと言ったところ、 「自転車は拾得物として馴染まない」とのことでした。 この、「馴染まない」という部分の法的な根拠をご存知の方がおられたら教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。 どこの警察かは現時点では伏せておきます。 面子を潰すのが目的ではないですから・・・。 いくつかの大都市にある警察のホームページを見たところ、 遺失物の分類コードの中に自転車がありました。 それを指摘した上で自転車を拾得物として扱うか否かを尋ねてみたのですが、 担当の方は「一概には言えないが占有離脱物か否かで区別する」という以上の説明ができないようでした。 ケースバイケースは理屈の上では理解できましたが、肝心の占有離脱物かどうかを実際にどうやって判断するのかと聞いても はっきり答えられないんです。机上の空論でしか自転車の扱いを考えていないようでした。 おかしいですよね。 鍵をかけてなくて防犯登録と車台番号が分からなくなっている自転車を、 全て「所有者の意思による放置」とみなしているんですから。 この点を指摘すると、「それは車台番号と防犯登録がないから調べられないから」といってました。 不思議なことに、自転車は車台番号と防犯登録が無くなったとたんに盗難届けが出ていたかどうかすら調べようがなくなるみたいです。 少なくとも、そこの警察では。 自転車には色・形・メーカー・品番と、他にも手がかりは残っているのにです。 警察の方も放置自転車の量が多いので現実的に難しいようなことを言ってましたが、 説明を聞けば聞くほど、適当に処理してきたから今の状態になってるのかなと思わなくもないです。