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道交法について

一般道で片側2車線以上の場合、一番右の車線(右折専用車線は除く)は「追い越し車線」になるんですよね? なる場合、前者が遅い場合「パッシング」などしますか? 確認したいので、道交法に詳し方教えて下さい。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.6

一つ例外があります。 山道等で登板車線が出現する場合は、右端は追い越し車線ではありません。走行車線で、左端の車線は遅い車が自主的に譲る車線となります。 どちらにせよ、遅いからと行ってパッシング・煽るような行為自体が問題ですので、【>前者が遅い場合「パッシング」などしますか?】する事に問題があると認識して下さい。 ですが、追い越し車線で高速道路等ではやはり、最低でもオービスに捕まらない速度で走行して欲しいと言う気持ちはあります。 後車が追い付いてきた場合は譲らなければいけないと道路交通法では明記されてますので、追い越し車線では、譲れるなら譲るべきかと思います。

noname#97655
noname#97655
回答No.5

まあ確かに法的にはキープレフトが基本なので追い越し車線ですよね。 しかしこれで警察につかまるかと言えばほとんどつかまりませんよね。 東京でいえば環状7.8号線は二車線ですがたとえ右を走っていても警察が注意をするのは見たこと無いですし国道17号線では高崎あ゛3車線ですがそれでも右をずっと走っていても警察が後ろについても注意されることはありません。 まず追い越しする場合パッシングをするかどうかはご自身の問題です。 まぁ最悪へんな人でなければどいてくれるでしょうが時には信号で停車したときにどなる人もいますよね。 高速ならこれは有りでしょうが一般道ではあまりお勧めしませんよ。 高速は右車線を1キロ以上に走行し続けるとこれは警察につかまりますけどね。一般道でも走行車線と指定があればまず追い越し車線ではありませんのでその辺の確認も必要ですよ。余談ですが首都高速は右からも左からも合流があるために二車線とも走行車線になっています。

回答No.4

すいません。かぶってしまいましたね。 前回答者のかた→2つ前の回答者のかた です。

回答No.3

前回答者のかたは勘違いされていますね。教習所でも習ったとおり道路交通法では2車線以上の道路ではその一番左の車線を走ることが義務付けられています。(道路交通法第二十条)ただし追い越しや右折などの際には例外的に走行が認められているんですね。ちなみに違反した場合は5万円以下の罰金に処されるれっきとした違法行為なんです。(百二十条) 本題の前を行く車が遅いときについてですが、これも前を行く車は追い越されなければならないという規定があります。(二十七条)最高速度が速い(車は60キロでも原付は30キロですよね)車両に追いつかれた場合や、最高速度が遅いか同じでも後続車よりも遅い速度で先行し続けようとする場合には後続車に追い越される義務があります。これもまた5万円以下の罰金です。(百二十条) とは言ってもこれらは法律の話で実際守られているかというとぜんぜん守られていませんからね。私の場合は追い越し車線で前がちんたらしててもまあしょうがないかと諦めます。車一台追い越す追い越さないでは大して変わらないですからね。急ぎたいならバイクや自転車のほうがよっぽど速いですから。

noname#107040
noname#107040
回答No.2

道路交通法 (車両通行帯) 第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない 片側2車線以上の道路では左側が走行車線、右側が追い越し車線として取り決めされています(高速道路、一般道路問わず) 前者が遅い場合「パッシング」などします.

noname#81859
noname#81859
回答No.1

> 一般道で片側2車線以上の場合、一番右の車線(右折専用車線は除く)は「追い越し車線」になるんですよね? よく勘違いしている人が多いですがなりません。 あくまで「マナー」レベルの話です。