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不動産所有する雑種(公衆用道路)について

家の裏が空き地で駐車場がわりに車を止める方がおられ駐車場にしないようにお願いしても駐車されるので法務局に 行き所有者が判明、不動産所有者の雑種(公衆用道路)になっていました。駐車場にしない為にも注意してもらうか購入出来るものか教えて下さい。購入金額はどれぐらいになるのでしょうか?

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みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.3

その奥に 旗地 袋地 などの土地があって 通行権がある土地なのでしょうか 公道に面した ただの空き地で 公衆道路という地目は不自然なので そういう理由があるのかなと思います。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

購入金額は 国税庁の 財産評価基本通達 に基づいて評価する。 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4622.htm 国税庁はその価格を ゼロ~30% で決める。 いろいろ調べたら、30%って情報が出てきて さらに知らべたら 国税庁の通達が適当ではないか? と思い 通達調べたら、30% と、確かに記してありました。 ※公衆用道路 と 私道 は、同じか?  登記上 私道を公衆用道路 としただけで  同じ、と思います。 注意してもらう・・・ついては ごめんなさい、勉強不足でわかりません。 この僕の情報、なにか参考になれば とっても嬉しいです!

matikov03
質問者

お礼

ありがとうございました。 前に進む事が出来たように思います。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.1

>不動産所有者の雑種(公衆用道路)になっていました。 地目が公衆用道路は個人所有であっても道路ですから道路を管理している自治体(都道府県や市区町村)に実際の道路として認定されているか否かを確認してください。 また、付近の道路との繋がりも確認する必要があります。 >駐車場にしない為にも注意してもらうか購入出来るものか教えて下さい。 駐車場のように使われているのであれば道路の一部かも知れませんので自治体に確認し、駐車禁止にするよう要請されては如何でしょうか? 道路認定されていない場合は所有者に購入について打診されると良いでしょう。 >購入金額はどれぐらいになるのでしょうか? 路線価を参考にして所有者との折衝してください。 購入金額は売り手と買い手の話し合いで間で決まります。

matikov03
質問者

お礼

自治体ですね。わかりました。 聞いてみます。 ありがとうございました。