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交通事故時の休業損害の判定方法

・過失割合85(相手):15(自分)の交通事故で足を痛めた。 ・自営業で仕事は長時間歩いたり重いものを運んだりする肉体労働の為、痛めた足では働けず約2ヶ月間休んだ。 ・医師は2ヶ月間の休業は妥当だと言い診断書も書いてくれる。 ・痛めた足で通院するのは困難だったのと湿布と薬をくれるだけで治療といえるようなことはしてくれなかった為、週1回ほど(計6回)しか通院していない。 ・保険会社の算定は事故前3ヶ月間の収入÷90日×12(通院日数6日×2)×経費率30%。 以上のことから以下の質問に回答お願いします。 ・2ヶ月分の休業補償を得ることは可能でしょうか? ・肉体労働の為、経費はほとんど掛かっていないのに30%も引かれるのは妥当ですか?

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

俺の経験上からですが、 休業補償って会社休めば絶対にもらえる 性質のものではありません。 たとえば小指を骨折。事務職だから仕事 できるでしょ!と保険屋に判断されたら 会社休んでも休業補償はもらえません。 すなわち保険屋は、主治医が書いた診断書 と仕事内容から総合的に判断するわけです。 「医師は2ヶ月間の休業は妥当だと言い診  断書も書いてくれる。」 俺の主治医はいつまで休むべきか!とい うのは書いてくれませんでした。 主治医が書いてくれたのは全治何週間と いうだけであって、この怪我で仕事でき るかどうかは、主治医が判断することで はないので、会社休むのか無理してでも出社 するのかは本人次第!と言われました。 すなわち病気ではないので、何日間の 自宅療養を要する!とは書けないみた いです。 でもrakuinkentさんの主治医はきちんと 2ヶ月間の自宅療養は必要だ!と書いて くれた訳ですから、最低でも2ヶ月間の 休業補償はもらえますよね。だって医師免許 ある人が2ヶ月休業だ!って言っているのに 保険屋が2ヶ月休む必要ない!なんて 言えるはずがありません。 だったら保険屋と主治医で話し合いさせるべ きです。 次に30%の経費ですが俺なら納得いきません。 理由はサラリーマンの場合給与の総額分補償 してもらえるからです。(会社休んでも経費分 はさし引かれません) だったら自営業でも売り上げ総額で補償して もらいたいですよね。 年収500万の給料稼げば経費は200万くら い認められると思います。給与所得控除の表が 手元にないから詳しくは解りませんが・・・ でもなぜ給与所得は経費分差し引かれないで 補償してくれるのに事業所得は経費分差し引か れるの?というところで攻めてはいかがでしょ うか? しかもrakuinkentさんの場合物を仕入れて 売る業種じゃないのですから。 そりゃー月100万仕入れてそれを月120万で 売り上げるのであれば、売り上げの120万を補 償してくれ!はずるいと思いますが。 こういうケースであればせめて粗利の20万の補償 ですよね。 なのでrakuinkentさんも最悪は粗利というところで 補償してもらってはどうでしょうか?

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.2

保険会社の支払基準はいわゆる自賠責基準によるものです。経費率を30%としたのも、質問者さんの年収が400万以上600万未満だからです。 定型的な処理方法ですが、質問者さんは信憑性のある立証書面たとえば確定申告書の控え等出されているのでしょうか。もし出した上でこのような定型的処理をしてきたのなら、その担当者は単に無能なだけです。もしまだ出していないのなら、立証責任は質問者さんにあるわけなので、出さないことには文句は言えず話が先に進みません。紛争処理センターを利用されても同じことです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

妥当かどうかではなくて、妥協できるかどうかです。 双方の主張が対立するわけですから、どちらかが譲歩して妥協案を探って行くしかありません。 保険会社は判例や過去の実績から算定しているのでしょうから、ご質問者も判例を検索したり、弁護士に相談したり、場合によっては紛争処理センターを利用したりという努力が必要でしょう。 ここで、妥当とか妥当でないとかの回答があったとしても、何の根拠もない第三者の戯言です。