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給与未払い分の口約束

出来るだけ分かりやすく質問いたします。 ここに、末締め・翌25日給与支払の会社があります。 その会社は、3月25日振り込み分、つまり2月分の給与が遅延しました。 それについては31日に貰える手筈となりました。 で、その会社は実は4月中にも譲渡される予定です。 その会社の代表者は、「4月25日支払い分の給与は、譲渡が決定次第、支払う」と申し出てきました。 しかし、その代表者と社員の間には、過去に色々ないきさつがあり、その言葉を信用出来る程の関係ではありません。 (1)「4月中に譲渡」が、本当に達成出来るのか? (2)譲渡が達成出来ようが出来まいが、確実に4月25日当日もしくはそれ より早く支払ってもらうべきだ。果たして信用していいのか? という状態で、社員の頭の中では、「"4月25日支払い分の給与は、譲渡が決定次第支払う"などという口約束を信じれない」という結論です。 では、「法律的に有効(堂々と請求出来るという意)な書面の提出を、会社社長もしくは代表者(社長の氏名限定?代表者では無効?)に願おう」という事にしました。 そこで、質問です。 こういった場合、どのような書面を、誰の氏名で取ればいいのでしょうか? また、それにまつわる、社員が会社に対する直接的・間接的アクションなどが存在するなら、何なんでしょうか? それに、諸注意点などは何なんでしょうか? 書き忘れましたが、社員は3月末日付けで退職いたします。 出来るだけ分かりやすく書かせていただきましたが、いかがでしょうか? ぜひとも、お願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 法律的に有効(堂々と請求出来るという意)な書面の提出を、 そんなもの無くても、堂々と請求出来ます。 逆に、そんなものがあっても、相手が支払いできなきゃそれまでです。 通常であれば、職場の労働組合から団体交渉などを行い、 ・賃金の支払が遅延した理由は? ・どういう理由でどういう入金があり、いつなら支払えるのか? ・約束の期日までに支払できなかった場合はいつまでに、誰が、何をどうするか? など、納得行くまで説明を受けます。 > それについては31日に貰える手筈となりました。 それすらも「大丈夫?」って思います。 通常ならば、そういう状況の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

契約書に関しては法的素人ですが、労基法違法状態であろうと「支払う」旨の書面は、それなりに有効だと考えます。 裁判で尤も有効なのは公正証書だけど、会社だと嫌がるでしょうね。私の勝手な考えを述べると ・文面相手先は「従業員各位」 ・文面の発行者は譲渡元企業と譲受先企業の連名で、責任者の役職名+氏名 ・文面本文には「譲渡先が給与債務も継承する」旨の記載と、その債務額合計、支払期日。かつ、連番を付し、個人名を伏せた上での個別金額リストの添付。 ・個人別には上記リストにおける連番を記載した金額通知書の交付。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

給料は最低一月に一回払わないといけません 現在は法律違反の状態ですので 書いてもらっても法的拘束力以前の問題で無効ですから意味ありません 違法な状態ですからね 3月末日付けで退職するのならば裁判所に差し押さてを申し立てて 確実にもらえる様にしましょう