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破産者の復権
一般に自己破産を申請して免責を許可された者が、銀行やリース会社と取引が可能になる期間は5年とか10年等いろいろな意見があります。 本当は何年なのでしょうか?教えてください。
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5年とか10年とか言われる根拠としては、ローンなどの契約をする際に金融機関が審査に使う個人信用情報機関に破産などの情報が残る期間がその程度だからです。 >本当は何年なのでしょうか? 法的な縛りはありません。ですから、明確に何年ということはできないのです。貸出審査の際に破産情報があっても貸せるというところは貸すでしょうし、5年経過して情報がないからと言って他の情報を総合して取引ができないということもあり得ます。
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- aokisika
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回答No.2
知人に、倒産や自己破産を専門にしている弁護士がいます。 彼はいつも、 「自己破産しても不利益は、1年間取締役になれないだけだから、借金で苦しんでいるよりさっさと自己破産してしまったほうが気楽でいいんですよ。」 と言っていました。 最後に彼と会ったのが3年ほど前なので、当時はそうだったんでしょうね。現在どうなっているかは知りません。 ちなみに銀行やリース会社が取引をするかどうかは、銀行やリース会社の判断ですから、#1の方がおっしゃるように、これに関しては法的なしばりはないはずです。
質問者
お礼
親切な回答有り難うございます。 銀行やリース会社の判断基準も不透明ですよね。 お世話になりました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 法的な縛りがないという事は知らなかったです。 為になりました。