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英語の法的な文章が読める方
英語がわかる方いらっしゃったら教えてください。(法律の文章が読める方だと尚助かります) 先日タイで著作権侵害を受けている事を知りました。 勝手に自分の著作物をトレースまたは模写され、無断使用されて困っています。 タイの著作権法について調べてみた所、英語版しかありませんでした。 無断使用や複製(トレースなど)や改変などは著作権侵害に当たりますか? タイでの法律も事前に知っておきたいので、英語が読める方いらっしゃったら教えてください。 よろしくお願い致します。 http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=213&Itemid=470&lang=en
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- momoo
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結論から言いますと、法律の解釈するところでは、タイでの日本の著作物の無断使用や複製(トレースなど)や改変などは著作権侵害に当たっています。 zaion86さんが付けたリンク先のタイ著作権法の英文は高卒くらいの英語力で読める比較的平易な英文でした。 翻訳家でなくても読めますよ。 [解説] 日本はベルヌ条約の加盟国であり、WIPO加盟国です。万国著作権条約を締結しています。 タイは1971年パリで改正されたベルヌ条約の加盟国であり、WIPO加盟国です。 http://www.cric.or.jp/db/z/teike/asia.html 第8条の2項において、 刊行物に関しては、作品の作者は著作権者となる条件として、初版はタイ国またはタイが批准している著作権保護協定の加盟国内で発行されていることとしていますので、zaion86さんの当該の作品が刊行物である場合は、タイでも著作権が保護されています。 Section8. (2) In the case of published work, the first publication must be made in Thailand or in a country which is member of the Convention on the copyright protection of which Thailand is a member, .... 第5章 著作権の侵害(INFRINGEMENT OF COPYRIGHT)にある第27条において、 第15条5項に規定(下記参照)した許可以外、この法律で保護する作品に対する (1)reproduction(複製、転載)あるいはadaptation(改訂、改作) (2)世間への情報伝達 にあたるいかなる行為も著作権の侵害と見なす。としています Section 27. Any of the following acts against a copyright work by virtue of this Act without the permission in accordance with Section 15(5) shall be deemed an infringement of copyright : (1) reproduction or adaptation, (2) communication to public. 第15条5項は、 著作権者は((1)から(5)に記した)独占的な権利を持つ。 (1)複製、改訂(2)世間への情報伝達(3)コンピューターソフト、音楽、映画作品の原作・コピーの貸与(4)略 (5)不当に競争を制限させないという条件で(1),(2),(3)で言及した権利の許可・ライセンスを与える(独占的な権利) とあります。(5)はコンピューターソフトの場合はあてはまりますね。 Section 15. (前略), the owner of copyright has the exclusive rights of : licensing the rights mentioned in (1), (2) or (3) with or without conditions provided that the said conditions shall not unfairly restrict the competition. (後略) よって、結論(冒頭)です。
お礼
とても適切な文章で分かりやすく解説して頂き助かりました。 有り難うございました!