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事業専用の割合について
青色申告決算書(不動産所得用)の作成で原価償却における”事業専業の割合”についてご教示くだい。 住居地とは異なる場所にアパートを建設しました。土地は私有地です。 その場合の建設費の総額を原価償却の取得価額として定額法で22年の耐用年数としました。 また、私の場合の収入は本アパートの賃貸料と年金の収入に限られます。 このような背景では事業専用割合が100%なのか?0%なのか?判断に困っています。 いずれなのかご教示ください。
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>このような背景では事業専用割合が100%なのか?0%なのか… そのアパートすべてが貸し出し用なら 100%。 10室あったとして 1室が大家用なら 90%。 5室あったとして 1室が大家用なら 80%。 >住居地とは異なる場所にアパートを… ということなら 100% でしょう。
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- hana-hana3
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回答No.1
>”事業専業の割合”についてご教示くだい。 事業として使っているなら100%です。 貴方がそこに住んでいるなど、事業の目的外に使用されているのであれば、その部分を差し引いて案分する必要があります。
質問者
お礼
早速の回答有難う御座いました。 住んでいませんので100%で計算します。 助かりました。
お礼
早速の回答有難う御座いました。 全て貸し出しですので100%として計算します。 助かりました。