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生活保護での高校生のバイトの免除対象について

自分は、いま高校2年生で家族で生活保護を受けています。 高校を卒業したらすぐに生活保護をやめなくてはいけません。 それで、バイトをしようと思っているのですが、20450円以上稼ぐと超えた分の8割から9割がた持って行かれます。 それで、免除の対象になればその分をもっていかれないと聞いたことがあったんですが、その具体的にできるだけ多めに教えてもらえないでしょうか!! それと、バスの定期代金、自立資金、大学の入学金、大学の学費、高校の学費この内免除対象になるのはどれでしょうか??

みんなの回答

回答No.3

大学進学をお考えですね。 まず、大学進学の費用は、今は成績に関係なく奨学金を借りて、将来働き始めてから返していけますので、今から貯金をする必要はありません。 学校の先生に調べてもらってください。 大学生むけの共同風呂トイレの4畳半アパートは今でも地方都市ならば家賃1万円台でありますし、多くの学生の友人がそういうところに住んで学んでいますから、家賃も少しのバイトで十分まかなえます。 もちろん、1人暮らしすれば、保護世帯から離れます。バイトの収入の使途は自由です。基本的な生活費は奨学金でまかなわれるので、バイト代は貯金なり遊びに使うなり出来ますよ。 また、進学をあきらめて働くことになった場合は、 生活保護には世帯分離の規定があり、就職が決まって別居する日の半年前から、一緒に住んでいても、世帯内で別世帯扱いが出来ます。 世帯分離といいます。世帯分離すれば、自分の食費と光熱費分は自分のバイト収入から出さなければいけませんが、バイトの収入は自分の自由に使えます。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

まず、「免除」なんてものはありません。 収入認定除外になるのは、高校就学費で賄えない部分、つまり、公立では なく私立高校に通学している場合の授業料不足分、修学旅行の費用、クラブ 活動の費用の最低限の実額です、 これも、正しく収入申告されて、必要書類が提出された場合です、未申告で 後日判明した場合にはダメです。 バスの定期代が通学用なら、生活保護で支給されています。また、高校の 学費も公立高校の学費相当額は生活保護で支給されていますので収入認定 除外にはなりません。 自立資金(何の事か、意味不明ですが)、大学の入学金、大学の学費は 収入認定除外にはなりません。

回答No.1

質問番号:4815124 からの連続投稿ですね。 いくらあなたがまだ高校2年生で、この様なネットの場とはいえ、最低限の礼儀だけは弁えなければなりません。 たとえ前回の質問であなたが求める回答が得られなかったのだとしても、回答者への断りもなくこの様な連続投稿は礼節を欠く行為ですよ。 >高校を卒業したらすぐに生活保護をやめなくてはいけません。 これはあなたの高校卒業と同時に、ご家族全員が生活保護対象世帯から外れるという意味ですか? それならば "世帯分離" という方法もありますので、担当のケースワーカーに相談するのが1番でしょう。 >それと、バスの定期代金、自立資金、大学の入学金、大学の学費、高校の学費 >この内免除対象になるのはどれでしょうか?? 卒業後には就職するつもりではなかったのでしょうか? 免除対象が云々と質問しているあたりが、何かケースワーカーにも相談できないような事を、この場を借りあれこれと画策しているような誤解を与えます。 生活保護の受給継続を前提とするより、あなた自身が真に自立することについて、もっと前向きに考えて見て下さい。 その気になれば、今度はあなたがご家族を支えることだって出来るのですよ。