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楽天カードで、利用明細書発行料が会員の同意なしに請求されています!
知人(X)から相談を受けているのですが、手元に充分な資料がないこともあって、法律の素養ある皆様のご見解を伺わせて頂きます。Xに何ら落ち度がないことですので、私としては、なんとかXに有利に解決してやりたいです。 Xは楽天カードというクレジットカードに入っています(楽天KCという会社との契約)。入会金・年会費無料が魅力で入りました。 先日Xの元に次回請求分の利用明細書が届いたのですが、利用額に、利用明細発行料A円が上乗せ請求されています。 Xは契約(加入)当初からこれまで、そんな費用は支払っていませんでした。また、利用明細書の有料化にXが同意したことはありません。 e-naviなるweb上で明細を見るシステムもありますが、明細を見られる期間的範囲が限られていますし、カード会社と紛争になった場合(特にカード会社側が契約解除を主張する場合)に閲覧できなくなるおそれがあるので、不十分です(紙の明細なら届いた後ずっと取っておける)。 こちらに経済的負担が全くかからないことを特徴とした(無償を本質とする)契約だったはずが、一方的に変更されたようで、Xはとても困っています。契約後に一方の意思表示で内容を無料から有料に変更できたのでは、お互いの約束である契約の意味が乏しくなってしまうではないかとXは感じています。私としても、使用貸借から賃貸借のように、契約の性質を変えてしまうような変更には疑問を禁じ得ません。 私が調べてみると、利用規約は変更されておらず、会員規約10条3項の「当社所定の発行手数料」が、0円(!)から月額A円に変更されたようです。規約変更でしたら、Xが異議を述べる機会が、規約上あったようなのですが、そのような機会も今回はなかった模様です。 なお、楽天カードには有効期限がありますので、本件契約は期間の定めのある契約です。更新時には利用者に不利な条件変更(に同意できる人のみと更新すること)が可能だと思われます。 http://www.rakuten-kc.co.jp/p/kc-net/oshirase/090210/ http://www.rakuten-kc.co.jp/p/kiyaku/common/card.html 利用明細書発行料を、Xは支払う義務はありますか?楽天KC側に、諸法上の問題はありませんか?今回の変更が許されるなら、規約の文言からすれば年会費まで有料化しても許されるのでしょうか?許されるとすれば、年会費無料として会員を募っておいて、無償契約から有償契約に変更できてしまうことになりますよね…。 同じ立場で困っている人が、少なからずいるものと思われます。いわゆる消費者問題です。
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- mot9638
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ここは議論の場じゃないので 多分質問そのものが削除されるかもしれませんが、 質問者様が414条1項を持ち出すならちゃんと「理解して」ください。 415条の「損害賠償」を請求したら414条の「履行強制」ができない なんて僕はどこにも書いていません。 民法414条1項 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を 裁判所に請求することができる。 ですから何度も「裁判しろ」と言ってるじゃないですか。 そもそも今回のケースでは質問者さんも言っているように、 >利用規約は変更されておらず、会員規約10条3項の「当社所定の >発行手数料」が、0円(!)から月額A円に変更された ということに正当性があるかを問うているんでしょ? じゃあ「414条1項」の通り「裁判所に請求」すればいいじゃないですか。 ちなみに「民法414条」は、おおむね金銭の債務を想定された条文です。 「無料で明細書を送れ」という質問者さんの主張根拠を414条でやるおつもりで? ならば相手が応じなかった場合は民事執行法第三節を適用して強制執行 になると思うんですが、どの条文を使います? 別に社会は混乱してないですよ。 民法上の契約の破棄、一方的変更については 「金銭による解決」が一般的であり「社会常識」ですから。 そこでもめれば司法に判断を仰げばいい。どこに混乱する要素が? それとも「一旦締結された契約は、片方が合意しなければ何が何でも 遵守し続けなければならない」とでも?そりゃ大混乱ですね。 「前提として双方の合意が原則」なのは前回も書いたし、言うまでも ないですから。
- mot9638
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#2です。 お礼&補足をありがとうございます。 失礼ですが、質問者様は民法における契約の概念を全く理解されていません。 >契約はお互いに守るべきものでしょう。一方の都合のままに変更が >許されるのでは、他方は一方の奴隷ですよ。 そんなことは「法的には」全くありません。 もちろん契約内容の変更は双方の合意が原則です。しかしこれはあくまで 「原則」でしかありません。 契約内容を一方から変更することは可能です。 その場合、契約変更を「された側」は損害賠償を請求する権利があります。 そうでないと、大家は家主にいくらお金を積んでも出て行ってもらえません。 お金を貸している人は約束日に1日でも遅れられたら奴隷です。 契約内容を破棄、変更するには「ペナルティ」を払えば可能なんです。 ここで「民法」の原則になるのですが、損害賠償は「金銭で」請求する のが決まりです。 質問者様は「契約変更によって」受けた不利益を「金銭で」請求することになります。 質問者様は「郵送ではなくネットで明細書を見ることによって受ける不利益」 を「金銭に換算」して損害賠償請求する権利があります。 逆に言えばそれ以上のことを求めることは「法的に」できません。 それではその不利益は金銭に換算して「いくら」になるのでしょうか? そもそも金銭に換算できる不利益はあるのでしょうか? >従来通りの契約が続いていたら得られたであろう履行利益 楽天KCが「立替払い」をしてくれなかったことで、質問者様は 「いくらの」利益損失があったのですか? 契約破棄、変更に関して損害賠償を請求するなら、質問者様はこれらを 相手側が納得できる「金銭」に換算しなくてはなりません。 相手側が納得しなければ最終的には裁判になりますので、裁判所が 納得してくれる金額を「質問者様が」提示しなくてはいけません。 私は過去の判例上、このケースで質問者様の損害賠償が認められる ケースは「無い」と考えます。 日本は判例主義ではありませんので(実質上は過去の判例を踏襲する ケースがほとんどですが、制度上は判例主義ではありません)、 質問者様が裁判に持ち込めば損害賠償を取れる「可能性」はありますが。 もう一度書きますが、民法上片方からの「一方的な」契約内容の変更は 可能です。ただし、その場合「契約変更により被った損害」を「金銭で」 請求する権利が質問者様にはあります。 もちろん解約の変更に「妥当性がある」と判断されれば、損害賠償の 責はありません。 それが認められるか否かは最終的に「司法判断」になります。 先ほども書きましたが、質問者様の主張が「法的に正しいか否か」を 判断するのは司法です。ですので「楽天KCを相手に民事訴訟をすれば いい」書きました。 質問者様は「消費者問題」と言っていますが、それは質問者様個人の 見解です。 >楽天KC側に、諸法上の問題はありませんか? ですので「過去の判例上は問題ないと思われるが、最終的には司法判断 なので納得いかなければ訴えなさい。最悪、最高裁まで。」という回答 以外にはありえないと思います。 日本は「法治国家」です。「自分の主張」が正しいと思ったら最終的には 司法に判断を仰ぐしかありません。 (前回も書きましたが「楽天KC」の会員を無視する一方的なやり方は 僕も好きじゃありません。個人的意見としては質問者様の気持ちは十分 わかります)
補足
>>契約内容を破棄、変更するには「ペナルティ」を払えば可能なんです。ここで「民法」の原則になるのですが、損害賠償は「金銭で」請求するのが決まりです。 なるほど!お金さえ払えば契約を破棄できるんですね!! あれれ~。そうすると、履行を強制できるとした民法414条1項は、「ペナルティ」を払った契約の相手方には適用されないんですか。 契約の内容変更が一方の意思でできるのは、解除権・取消権を除けば、法が個別規定で認めた場合、契約に期間の定めがなく更新時の条件変更が不可能な場合における合理的な変更(期間の定めのない労働契約における労働条件の合理的変更など)、及び事情変更の法理(前提事情の著しい変動があった場合)くらいではないでしょうかね。 お金を払えば契約を破棄する自由があるとの御高説、まことに感服致しました。契約の効力が弱まって社会は大混乱ですね☆
- mot9638
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とりあえず質問者さんの言い分もわかります。 特に楽天KCは今まで無料だったETCカードをペラ紙1枚で 「今度から年会費520円にします」と送りつけてくるカード会社です。 ただ楽天KCの「会社としての誠意の無さ」は別として、 有料化は許されるか否かに関して言えば「民法上は許される」 という以外に無いでしょう。 道義的責任はさておき、クレジットカードに関する契約は 質問者さんがおっしゃる単純な「期限の定めある契約」ではなく、 民法上の「非典型契約」であり、 「クレジットカード会社の会員になり、カード会社が加盟店に1回 利用代金を支払い、その後会員はカード会社に代金を支払う」という 「カード会社に立替払いをしてもらう権利」を得ます。 もう1つは「カードを貸与させてもらう」という契約です。 カードはあくまでカード会社から「借りている」ものです。 質問者さんのいう「期限の定め」は、あくまで「借りているカードの 有効期限」であり、「会員契約そのもの」を指しているものではありません。 「期限が切れたカード」は使えませんが、「会員契約そのもの」が継続 していれば、会員としての権利は有します。 無料だったものが有料になる場合、その時点で質問者さん側から 「会員契約を破棄」すれば質問者様は「何も不利益を受けていない」 ことになります。 別に解約して他のカード会社のカードを申し込めばいいだけでしょ? 質問者様の主張する ・紙の明細なら届いた後ずっと取っておける ・カード会社と紛争になった場合に閲覧できなくなるおそれがある も根拠に乏しいです。 メール、Web等の電子明細自体は法律で「認められて」います。 ・電子明細は自分で印刷してもいい ・そもそもカード利用時の「利用控え」を取っておけばいい ・開示依頼をした時に開示に応じないことはありえない (そんなことしたら経済産業省の行政指導が入る) 質問者さんは結局「質問」してるんじゃなくて、理不尽な楽天KCの 仕打ちに対する「抗議」を質問形式でいろんな質問掲示板にして、自分 の意見を主張しているだけのように見受けます。 楽天KCを相手に民事訴訟をおこすなりすればいいんじゃないでしょうか。 最後にもう一度書きますが「楽天KC」はさっきのETCの件もありますし、 そういう会社ですよ。でも僕は別に許容範囲なんで解約しませんけど(笑)
お礼
再度のご回答、まことにありがとうございます。 >>無料だったものが有料になる場合、その時点で質問者さん側から 「会員契約を破棄」すれば質問者様は「何も不利益を受けていない」 ことになります。 これは信頼利益に対する損害がないというだけのことであって、従来通りの契約が続いていたら得られたであろう履行利益は、損なわれるわけですよね?何で会員は、カード会社の一方的な都合による、自己に不利益な変更を甘受しなければならない(従前の内容どおりの続行を主張できない)のでしょうか?すごく不公平ではありませんか?
補足
>>「期限が切れたカード」は使えませんが、「会員契約そのもの」が継続していれば、会員としての権利は有します。 クレジットカードの利用は、カードが有効でないとできないわけですから、カードが無効になっても会員としての権利があるとは言えないのではないでしょうか? >>別に解約して他のカード会社のカードを申し込めばいいだけでしょ? なんで解約しなくてはいけないのですか?契約の内容変更を甘受しなければいけない理由がありません。従前の契約の継続自体を保護すべきではありませんか?契約はお互いに守るべきものでしょう。一方の都合のままに変更が許されるのでは、他方は一方の奴隷ですよ。
- kadakun1
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明細発行手数料と入会金・年会費無料は意味合いが違うと思います。 もし仮に年会費がかかるとなれば、相当の余裕期間を持って通知がいくでしょう。 まあ、その時には多数の解約者が出るでしょうから、そんなリスクはおかさないでしょう。 まあ、あなたのおっしゃるような不利益を被る事もありますが、逆に自由に解約する権利も有します。 つまり、あなたが嫌ならやめれば良いだけだと思いますが・・・・ ちなみに、ネット上でみられる明細はDLして保存も出来ます。 別に不便は感じませんが・・・・
お礼
ご回答、ありがとうございます。 確かに解約することは可能です。しかし、どうして一方的に従来の内容の契約を打ち切られなければならないのでしょうか?カード会社がいかようにでも内容を、カード利用者の同意なく変更できるのでは、もはや契約とは呼べないのではありませんか?
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >>それとも「一旦締結された契約は、片方が合意しなければ何が何でも 遵守し続けなければならない」とでも?そりゃ大混乱ですね。 法が明文の規定で認めている場合(解除権・取消権・解約告知制度)や約定解除権などを除けば、原則はそうでしょう。例外として、期間の定めのない(更新で内容変更する機会のない)契約における合理的な変更と、事情変更の法理を指摘しているはずですが。 今回の変更、認めなければいけないようなやむにやまれぬ変更でしょうか?紙の値段が突然10倍くらいになったならいざ知らず。「契約は守らなければならない」の原則は、非常に重要だと思います。
補足
>>415条の「損害賠償」を請求したら414条の「履行強制」ができないなんて僕はどこにも書いていません。 お金を出せば契約を破棄できるとのご主張ではありませんでしたか?契約を破棄すれば、先々の債務は消滅するので、履行を請求できなくなるかと思いました。 >>ちなみに「民法414条」は、おおむね金銭の債務を想定された条文です。 物の引渡債務などでも広く使えるのではありませんか?この条文が、直接強制のみの規定か、履行の強制一般の総則的規定なのかは判然としませんが。 >>「無料で明細書を送れ」という質問者さんの主張根拠を414条でやるおつもりで? 履行の強制方法には、直接強制・代替執行・間接強制があります。明細書の送付は、間接強制かなあとは思いますが、履行の強制ができない債務でないことは確かでしょうね。