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国民健康保険料の計算法
私は現在会社員をしています。今は会社の健康保険に入っていますが、仮に会社を退職した場合には国民健康保険に加入するわけですが、その時に支払う一月の保険料はどういう計算で算出されるのでしょうか? 一度聞いたことがあるのは、おととしの世帯主の年収で計算すると聞いたことがあるのですが、現在私は独身で世帯主は父親です。 ちなみに私の現在の月収は約20万円です。 それと別の質問になるのですが、会社に在籍している時の健康保険料というのはどういう計算で算出されているのでしょうか? 今までこういう事をちゃんと考えたことがなかったのでちゃんと勉強しておきたいと思います。 ぜひアドバイスよろしくお願いいたします。
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国民健保は、お住まいの自治体が運営。 自治体により、保険料は大きく異なります。 必ず、役所でご確認を。 よく言われるのは収入の約10%位。 診療を受ける人が多いので(お年寄りなど)割高です 保険料の支払いは、一般的に年間(1~12月)の収入を元に、 翌年の4月~翌々年の3月に払う。 来月(4月)から来年の3月までの、支払いは、昨年の年間収入で決まる。 >健康保険料というのはどういう計算で算出。 お勤めの会社の保険の種類が不明です。 2種類あり、 組合健保(大企業が多い)、 協会けんぽ(中小企業が多い)、 協会けんぽの保険料は会社と折半、個人負担は給料(収入)の 4.1%(40歳以上は、介護保険分がプラスで、計4.7%)。 組合健保は、保険料はある程度変えられる、 (普通は協会けんぽより安い)。 退職後、すぐに働かないのなら、 1.お父様の被扶養者になる(お父様が、国民健保以外ならお父様 の保険料は変りません。 2.お父様が国民健保なら、あなたも入る(あなた単体で加入より 安い)。 3.退職前の会社の保険を継続する。(任意継続)。 (2年間有効、但し保険料はお勤め時の倍と高い) 上記1.2はあなたが働き始めて、 年収が130万円超えると適用外。 1.がOKなら、一番経済的です。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>おととしの世帯主の年収で計算すると聞いたことがあるのですが… ちょっと違います。 世帯の中で国保に加入する人全員の前年所得などを基に計算され、その納税義務は世帯主にあるという意味です。 具体的には、 【所得割】加入者全員の前年所得がベース 【資産割】加入者が保有する土地や建物などがベース 【均等割】1世帯あたりいくら 【平等割】1人あたりいくら の合計額です。 自治体によってそれぞれの料率は異なりますし、4つの要素すべてがあるとも限りません。 正確なことはお住まいの自治体の HP などで調べるよりほかないのです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html
お礼
ご回答有難うございました。 大変勉強になり助かりました!
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
1 国民健康保険 ・お住まいの市町村によって計算の対象物、税率などが異なります。 例えば「世帯割」+「所得割」+「資産割」というところも有れば、「世帯割」+「所得割」の所もあります。 又、東京都の例で言えば、区民と市民では税率が異なります。 ・平成21年3月までの保険料は、平成19年の所得の額等を使います。 ・と言う事で、個別には計算できません。 2 健康保険 ・ご質問には出てきませんが、健康保険には任意加入と言う制度が御座います。 この制度を使うものは、現在支払っている保険料が約2倍[上限額あり]になります。 ・ご質問にある保険料の金額決定方法には4種類[4つのタイミング]があります。 その中の代表として「定時決定」を説明すると、毎年4月~6月に支払われた賃金及び通勤費用を合計し、その平均値を出します。この平均値を「報酬月額」と呼びます。 次に「標準報酬月額表」と言う表に、先ほどの報酬月額が、どのランクに該当するのかを見ます。 標準報酬月額が定まったら、加入する保険者[協会けんぽor組合健保or共済組合]が定めた保険料率を掛けたのが、毎月の保険料です。
お礼
ご回答有難うございました。 大変勉強になり助かりました!
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