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国民健康保険について

来春自営業の彼と結婚します。今彼は世帯主のお父さんとお母さんの3人で 暮らし、国民健康保険も彼のお父さんが世帯主として支払っています。 納付額の計算方法はいろいろ調べてわかったのですが、私(会社員で 結婚後も勤務します)と結婚し彼の両親とは別居し、彼が世帯主になる場合 やはり彼は今までどおりの健康保険料を支払うわけにはいかないのでしょうか? 世帯主にならずに彼の両親と同居しているようにすれば、今までどおりで OKな気もします。その場合住民票を彼の実家の住所にしておく必要が あるのかとか、私の会社への手続きなどわからないことだらけです。 でも、彼が世帯主になって彼一人分だけの健康保険料を払うとなると かなりの額を支払わなければいけないような気がします。 こんな説明でわかっていただけます?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.7

4の回答で、所得が少ない場合を想定したのですが、 逆に、所得がかなり多い場合。 国保には、「最高額」というのがあって、まえ3人分が、「最高額ライン」をかるがるオーバーしたうえでの最高額であった場合、1人分を分離しても、それぞれ「最高額」になるようだと、3の回答みたいに所得割がほとんど変わらない、というような状況でなくなります。 「最高額」というと、よほど儲けているような印象を受けますが、ちょっと収入がふえたらすぐ最高額になります。 (これは制度であって、損得でどうする、という問題ではないのですが) ところで、私が質問する場ではないのですが、 6の回答でhanboさんが言われるように、「所得がゼロ」の場合、「健保家族」にならないのでしょうか。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.6

 No5の追加です。  自営業であれば、青色申告で専従者給与をもらっているのであれば、別居した場合の国保税の計算はその専従者給与は給与として計算しませんので、所得はゼロとなります。この場合の国保税の計算は、均等割額+平等割額の合計の3割か4割をかけた額が年間の国保税となり、非常に安くなります。  国保税は所得の低い方に対して軽減制度があり、自治体によって6割か7割引きのいずれかの割引制度をとっています。また、専従者給与はもらった人の給与は、支払った人に戻して計算しますので、専従者給与をもらっている人は、国保税の計算では所得がゼロで計算することになっています。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 国保税は、住民票の「世帯主」宛に納付書が発行されることになっています。ですから、家族に国保加入者がいる場合、世帯主の方が国保に加入していなくても、国保税の納付書は世帯主の方の名前で送付されます。  結婚により彼のご両親と別居し、お二人で新居を構えて御主人が世帯主となった場合、奥さんは国保ではありませんので、国保加入の御主人の分だけで国保税が算出されます。算出方法は、平等割(1世帯当たりの年間金額)+均等割(1人当たりの年間金額)+所得割(前年所得に税率をかけた額)+資産割(御主人名義の固定資産税額に税率をかけた額) で計算されます。  国保は社会保険と違って、扶養関係があっても住民票の「世帯単位」で加入し保険証も発行され、国保税も世帯単位で課税されますので、御主人のご両親とは「世帯」が異なりますので、国保税は別々に計算されて別々に納付書が届くことになります。  結婚をしても別居しないで、御主人のご両親と4人の世帯になれば、従来通り3人分の国保税を納めることになり、納付書は世帯主の方の名前で郵送されます。  あくまでも、住民基本台帳の住民票が基本です。別世帯になれば、別々の保険証になり保険税も別々に納付書が届きます。が、別の世帯にして支払方法は結婚前と同じようにしたいのであれば、国保税の支払方法を「口座振替」にしてお父さんの口座から引き落としをするように手続きを行えば、住民票を別にして別居しても、支払いは従来通りに出来ます。  そのようにして、御主人の国保税をお父さんに後日支払うかどうかは、家庭内の問題です。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

貴女自身は、会社で健康保険があるのですね。 「彼を世帯主・・」というのを使われていますが、べつに妻が世帯主でも全く構わないのです。 世帯のうちで、「国保加入者でない家族」というのがありますので、会社で健保にはいっている妻が世帯主の場合、国保証には妻の名前が「加入者でない世帯主」として記載されます。 自営業の収入は如何なものでしょう。いま、深刻な不況でどこも大変なのですが、(売上自体はそこそこあっても、返済金やらで所得になるものは少ない)彼は事業の「1/3」の構成員(一般社会では、キャリアの長い人のほうが収入が多くなるから、単純に1/3より少ない?)です。所得が少なければ、貴女の「扶養」で健保に入ることができるかもしれません。

回答No.3

>世帯主にならずに彼の両親と同居しているようにすれば、今までどおりでOKな気もします。その場合住民票を彼の実家の住所にしておく必要があるのかとか、 これについてはここでは回答できません。 なぜならANo.#1にあるように犯罪行為なので、犯罪行為を助長する助言はOKWebの規約に反することです。 >彼が世帯主になって彼一人分だけの健康保険料を払うとなるとかなりの額を支払わなければいけないような気がします。 そうではありません。 国民年金は所得割額、均等割額、資産割額、平等割額の合算で請求されます。 所得割額は本人の収入に対する保険税、均等割額は加入者一人ごとに科させる保険税(一人あたりは同額)、資産割額は固定資産にかかる保険税、平等割額は世帯ごとに科される保険税です。 細かい計算で微妙に違うでしょうが、所得割額と均等割額はたとえ彼の両親と同居していても、新居に住民票を移して彼が世帯主になってもほとんど同額が請求されるでしょう。 違いが出るとすれば、世帯主を別にしたことで発生する資産割額と平等割額でしょう。 資産割額についてはhanananさんは若い夫婦なので、固定資産があるとは思いにくいので考えなくて良いでしょう。 平等割額は地方自治体によって金額が違いますが、私の所では16,300円です。 年間16,300円を脱税するために、犯罪のリスクを負うかはhanananさんの判断ですが、私の感想ではあまりメリットがないでしょう。 素直にhanananさんの彼を世帯主にして届け出た方がいいですよ。 ちなみにhanananさんは結婚後も会社員を続けると言うことで、彼の国民健康保険には関係ありませんので、結婚したからと言って国民健康保険税が増加したりはしません。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 確かに国民健康保険料は高いという印象がありますが、家族を構える以上は避けて通れない部分があります。また、住民票の在処も実態を反映したものでなければならないという法的原則があります。まず、このことを申し上げておいて、私ならこうする、ということでよければ…  最初に、お住まいの自治体でご主人となられる方の見込みの所得をもとに一度、国民健康保険料(税)がいくらになるのか、なるべく具体的な数字をあらかじめ計算されてみてはどうでしょう。  国民健康保険料(税)の計算方法は自治体によって違い計算方式には何種類かあります。旧但し書方式、大都市方式などありますが、一番多いと思われる旧但し書方式をかいつまんで説明します。  世帯割 *****円 一世帯につきいくら  均等割 *****円 世帯の中の被扶養者一人につきいくら  所得割 所得額 × ※.※% 所得の何パーセントか  限度額 ***,***円 上合計は、この金額を超えないという額 という方法になります。伏せ字の部分は各自治体によって独自の数字が入るはずです。電話で役所の国保担当の方にお聞きになれば、分かるまで教えてくれるはずです。またこれは一例でして、政令指定都市などは、大都市方式という計算方法をとっている場合もありますし、また自治体によっては固定資産税などの財産課税がベースに含まれる場合もあります。  ここで言う所得ですが、あくまで前年分の数字をもとにしており、旧但し書方式の場合は青色事業専従者の収入も本体事業に戻した形で計算するなどの注意が必要になります。  そしてこれによって求めた額を何度かに分けて支払うと言うことになります。一度、この計算ができるようになっておくと、ご家族の扶養関係に移動が生じたときでも、的確に対応できますので、便利です。  こうやって、だいたいの支払額が分かれば、家計に与える影響も前もって知ることができますし、お尋ねの点に関しても判断の材料になるかと思いますがどうでしょうか。  補足しますが、国民健康保険税という表現になっている自治体があります。これは保険料を国税徴収法の例にならって徴収するという意味です。債権順位が特権的1位になったり、時効が長時効が適用されたりということで、国保財政の逼迫を示すものとなっているようです。  資料が手元にないもので細かいところに間違いがあるかとは思いますが、大事な計算ですので役所に電話でよくお聞きになって是非、間違いのない結果をお出し下さい。

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.1

地方自治体勤務者です。国民健康保険は管轄外ですが回答させて頂きます。 >別居し、彼が世帯主になる場合 >やはり彼は今までどおりの健康保険料を支払うわけにはいかないのでしょうか? 無理です。 実際にあなたと彼が両親と別居しているにもかかわらず届出をしないということは、住民基本台帳法第51条により 5万円以下の過料に処せられることになります。 >世帯主にならずに彼の両親と同居しているようにすれば 仮に、役所の方には、彼が両親と共に生活している、と届出するとしましてもあなたの会社の方にはどのように届出をされますか。結婚しましたが、国保料を節約するために住民票は別にしてますと、胸を張って言えますか? 厳しい会社でしたら、懲戒の対象となり得ますし、仮にならなかったとしても社内での信用を落とすことになると思うのですが。 または、近い将来子供が出来た際に子供に向かって「保険料節約のため、お父さんとお母さんの住民票は別なんだよ」って説明できますか? 厳しい言い方になりますが、虚偽の届出もしくは届出懈怠により、国や自治体に払う金額を少なくするというのは脱税と同等の行為と思います。 介護保険や年金の将来性に対する不安等がありますので、支払う保険料を少なく済ませたい、と思われる気持ちは十分わかります。 ですが、彼にはそれ相応の収入があるということですので相互扶助の点からも、正当な保険料を気持ちよく払って頂けるようお願いしたいと思います。

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