- ベストアンサー
個人賠償保険に加入しているのですが・・
小学生の子どもが人のものを壊したりしてしまった時のためを 主な目的として、自動車保険に個人賠償保険の特約をつけています。 万一、人のものを壊したりしてしまった時に補償を受けるためには、 どのような手続が必要なのでしょうか? やはり事故の時に、その場で警察に通報、確認してもらっておかなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
交通事故か傷害事件でなければなかなか警察は取り合ってくれないでしょう。事故があったときの扱いは保険会社にあらかじめ聞いておくのが最適ですが、一般的には、 1、壊してしまったものの写真を撮っておきましょう。 2、事故が起こった日時・状況を詳しくメモしておきましょう。 3、速やかに保険会社に連絡しましょう。 事故の状況により、その他の手続きが必要になりますが、上記3点を行えば、その後は保険会社からの指示を受けてからでだいたい間に合います。 保険金請求準備の前に、けが人の救護や被害の拡大防止に努めてください。
その他の回答 (2)
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2
のちのちのためには警察に云っておく方が良いかも 知れませんが、自動車事故のように法的な届け出義務は ありません。 通常自動車保険にセットされている個人賠責は保険会社 による示談代行付ですので、すぐに保険会社へ連絡すべきです。 勝手に相手に全部賠償しますんて云わないことです。 ただ、人の物を借りてこわした場合にはこの特約では 支払い対象外ですので要注意ですよ。 代理店から説明を受けませんでしたか?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
ケースバイケースです。 事故が起こったときに、保険会社に連絡、指示を仰げば済むことです。