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侵略された際の対応
日本が外国に侵略されたらどうするかというアンケートに「武器を持って抵抗する」と答えた人は13%だったそうです。 http://www.yomiuri.co.jp/01/20030221it17.htm 本当に武器を持って抵抗し、敵兵を殺した場合等に、殺人罪に問われるのではないかと思います。国内法や国際法などの見地からどのように処理される可能性があるのかを教えて下さい。
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意外に思うかもしれませんが、侵略軍が行う戦闘行動は、戦時国際法を遵守する限り違法ではありません。戦闘中の軍隊には、外国の法律に従う義務がないのです。捕虜も犯罪者ではなく名誉ある軍人であり、ただ身柄を拘束されているだけです。だから捕虜は刑務所ではなく軍人が所管する捕虜収容所に収容され、ジュネーブ条約に規定された良好な環境で処遇されるのです。 侵略軍の軍人は犯罪者ではないので、入管法や銃刀法違反で警察が取り締まることは、法律上、できません。 侵略軍に対処できるのは、国家の軍事組織である自衛隊だけです。
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>浅薄事故というのは何でしょうか? 船舶事故.海難事故と書いた方がよかったかしら?
お礼
たびたびありがとうございます。 その言葉は初めて聞きました。少し賢くなりました。
- lequeos
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国際法が規定するのは、基本的には組織化された民間人の場合ですので、個人レベルで考えた場合には別の構成をする必要があります。 そこで本題ですが、外国に侵略され、武器を持って抵抗することは、「自己または他人に対する急迫不正の侵害を排除する」行為、すなわち緊急避難によって違法性が阻却されると解します。従って、(実際にそうした行為ができるかいなかはともかくとして)現に小銃を持って侵入してきた敵兵を殺害することは、日本の法律における殺人罪などには問われません。 また、侵略軍が殺人罪に問う可能性もありますが、外国領土における占領軍は国際法上、占領地の法律を尊重する義務がありますので、国内法で罪に問われない以上、外国軍隊によっても罪に問われないことになります。 もちろん戦時中と想定されていますから、実際に必ずそうであるとは言い切れない面もあるのですが、法制上はそういうことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 正当防衛でなく緊急避難で構成するのは正対正だからでしょうか。 いくら侵略軍だからといって市民の虐殺をはじめるはずもないのですが、ほんとに殺して大丈夫なのか心配です。
政府の有事立方と同じに考えればよいでしょう。 警察に連絡して対応が取れない(連絡できない)状態に陥れば.自力救済はやりたい放題ですから。 1日あればどんな法律でも通す.わけで.通常の行政機能が停止した時点で.刑事責任はほぼ逃れることができます(浅薄事故での乗り込もうとする人を乗せないようにして殺しても無過失だったような気がします。判例を見てないので子細不明)。 ただ.法律で禁止しているのは「侵略が受ける可能性があるからとして凶器の携帯したり.複数の人間が凶器を持って集まること.」であり.日常的に武器を用意できないことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 行政機能が停止すればやりたい放題というのは20xx年の話みたいでちょっとカッコいいです。 浅薄事故というのは何でしょうか?googleで調べてみましたが、ちょっと検索に掛かりませんでした。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
侵略とまでいえない状態、たとえば、外国人が徒党を組み、銃器を携帯して、一般民家に押し入りますと、本人や家族の生命、身体を守るため、相手を殺傷すれば正当防衛(刑36)の場合もありますし、現在、差し迫った危険がないのに恐怖、驚愕、興奮、または狼狽によって、相手を殺傷しても罰せられないという特別法(盗犯等の防止及び処分に関する法律)に規定(1条2項)があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 先行して内偵活動を行う工作員が我が家に押し入ってきた際にはこの法律に準拠して撃退します。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
侵略とは、外国の軍隊によるわが国に対する武力侵攻、つまり国際法上の戦争を意味します。国際法上、敵と戦うためには交戦資格が必要であり、非資格者による戦闘行為は違法であり、戦争犯罪になります。 交戦資格は、正規軍の構成員には無条件で、それ以外の者の場合は次の条件を全て満たす場合に認められます(ただし、群民兵と呼ばれる特殊な集団の場合は後の2つだけでよい)。 部下の行動について全責任を負う一人の指揮官に指揮されていること。 遠方から識別できる固着の特殊徽章を有すること。 公然と武器を携帯していること。 戦時国際法を遵守していること。 自衛官以外の国民も、上記4条件を全て満たせば国際法上の交戦資格が認められ、武器をとって敵と戦うことができます(なお、上記4条件はわが国も批准している「陸戦法規」の規定であり、未批准のジュネーブ条約の追加議定書にはもっと簡略な条件が規定されています)。 ただし、これはあくまでも国際法上の話しです。 現行法制上、自衛官以外の国民が武器をとって戦闘行動を行うことを認める法律はありません。それどころか、自衛官以外の国民が武器を携帯すれば銃刀法違反、人を殺傷すれば殺人罪・傷害罪(正当防衛・緊急避難に該当する場合を除く)、武器を持って集まれば凶器準備集合罪などの刑罰の対象となるばかりか、遺族に対する損害賠償責任も免れません。心情的にはともかく、法律上は上記のとおりです。 よって、現行法制を前提とする限り、武器をとって侵略者と戦うことを望む国民は自衛隊に入隊する以外に望みをかなえる方法はない、といえるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱり戦っちゃだめなんですね。 警察は敵兵を入管法や銃刀法に基づいて逮捕してくれるのかな(笑 せめて国際法に準拠した自警団の摘発は控えてほしいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 かなり目からうろこが落ちました。 侵略軍は戦時国際法のみを遵守すれば良いが、防衛軍は国際法に加えて国内法を遵守する必要があるということでしたか。 専守防衛の道は険しいですね。