国際法的には群民兵という扱いになります。群民兵とは敵との交戦地域において、民兵の様に組織化されておらないものを言います。武器は公然と持つことが要求されますので猟銃や竹槍は問題がないと思いますが、例えば果物ナイフを隠し持って敵に接近して刺殺するのは含まれません。当然、陸戦法規などに抵触する行為は違法となります。したがって降伏した敵、敵側の文民、傷病者、難船者を攻撃することは許されません。また奇計は許されますが、背信行為は許されません。つまり奇襲攻撃などは許されますが、赤十字の旗をもって攻撃するようなことは許されないわけです。
群民兵が認められるのは交戦地域において臨時的に認められるものですので、それ以外においては指揮官がいて、外部から交戦員であることが認知でき、国際法をまもる能力があり、武器を公然を持つ条件を満たして初めて民兵という扱いとなり交戦に参加できることになります。したがって群民兵という存在は敵と接して戦っている状況でなければ存在できません。
国内法的には民間人が敵を攻撃することができる場合は、原則としてありません。ただし刑法36条及び刑法37条に該当するような場合には違法とはされますが、違法性が阻却されます。つまり罪に問われないことになります。これらは積極的に敵と戦うことはできないので、現行法制下では違法ということになります。
このような理由から、有事法制においては1949年ジュネーブ第3条約における交戦適格者として国際法的に国が認めるとともに、刑法35条の正当行為と認められるような法整備が必要です。銃刀剣取り締まり法や爆発物取締法、火炎瓶等取締法、武器等製造法の改正が必要でしょう。
因みに必ずしも無謀とは言い切れません。それを教えているのが毛沢東の持久戦論です。正規軍の攻撃が整うまで時間を稼ぐという効果は十分に期待できますし、敵を疲弊させる効果はあります。
お礼
群民兵という言葉は始めて聞きました。勉強になりました。 国内法規的な解説も非常に参考になりました ありがとうございます