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法的な質問です
以前に換気扇の交換を業者に依頼し取り替えて貰ったのですが 調子が悪く見にきてほしい旨連絡をしたのですが、何の音沙汰もなく ほかの業者に直してもらいました。業者から請求書がきたので ちゃんとやってないので支払をしませんでた。それから2年間、督促や連絡もなく2、3日前に突然やってきて「金額を支払ってくれ」といわれました。2年間何の音沙汰もない場合は法的に支払わなくてもよいのですか?教えてください。宜しくお願い致します。
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- hoshiwakieta
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恐らく最初の工事業者のことなんでしょう、この場合不具合があって連絡もしていたわけで・・・これは当該工事の瑕疵を連絡したことになり、当該業者は即刻何らかの処置を取るべきところ連絡もなしに二年間放置したわけです。 問題点(1)、明らかに工事業者の手落ちと更には確認作業もなされていない、之は工事契約が完全に履行されたとは言いがたいです。 (2)、貴方は当該業者が来ないので別業者に依頼した、この点は当該業者に連絡しましたか? 問題になるのはこの2点でしょう、(1)と(2)は全く性質を異にします、私個人の意見は放置していた業者に諦めて別業者に工事の依頼されたことは別に構わないと思います、日数的にどれくらい誤差があったかは不明ですが貴方は当該業者にチャンと不手際があったと連絡しているのですから当該業者は即刻何らかの手段(工事に来るか侘び連絡をしてくるか)十分その時間は有ったと思われます、従って今更取り立てに来られたからと言って貴方に落ち度があったとは思えません、ただし業者も時効二年間の期間という法律に則っていますから引き下がらない事も考えられるのでその場合は訴訟しか無いでしょうね。
- fregrea
- ベストアンサー率34% (71/205)
こんにちは。 質問文の内容がイマイチよく分からなかったのですが(請求をしてきたのが交換作業をした業者なのか、それともほかの業者なのか)、 おそらく工事にかかった費用の請求の時効をお知りになりたいのだと思います。 民法170条1項2号では工事に関する債権は3年で消滅すると定めています。 以上、参考になれば幸いです。
お礼
3年間請求、連絡がない場合3年間で債権が消滅するのでしょうか? ご回答誠にありがとうございます。