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約8年前に預かった物を返さなければ訴えると言われて困っています。
8年位前に友人の知人から、『禁煙するから、ライターとカメラ(フィルムカメラ)を預かっておいてくれ』と 頼まれて預かったのですが、私も預かっている事をずっと忘れていた時、先日、実家にその男性(55歳~60歳位) が突然やって来て、応対に出た母に 『以前預けたライターとカメラを返してくれ!無いなら15万円払って弁償してくれ!そうでなければ裁判で訴えるぞ!』 と言って、後日まだ連絡すると言って立ち去ったそうです。 実家は関西ですが、私は現在東京に住んでおり、後で母からその話を聞き、相手と直接電話で話して、 今日、この後ファミレスで話をする事になっています。 探したところ、カメラは有ったのですが、ライターが1個しか見つかりませんでした。 10個位は預けたと本人は言っていますが、渡された時は袋に入っていて、私もその時に中を確認しなかったので、 本当なのかウソなのかも分かりません。 私としても他人の物を預かるなんて軽率だったと後悔していますが、それでも今頃やって来て、『返せなければ金よこせ!』 なんて普通の人の言う事ではないと思います。実際、その人は少し変な人で、今は病気を患って収入が無いそうです。 単純に金目当てでそんな事を言っているのだと思います。 以下の事について何かアドバイスをお願いします。 (1)裁判(おそらく簡易裁判)を起こすと言っているが、そうなった場合、私が東京からワザワザ行かなければ 相手が悪くても負けになると聞きましたが、本当でしょうか? (2)裁判に勝ったら、交通費や迷惑料を請求出来ますか? (3)結局相手にどんな対応を取れば良いでしょうか? ちなみに預かった時に『何を何時、誰に預けた』なんて預かり証のような書類は当然有りません。 相手はジッポーやダンヒルなんかの良いライターが沢山入っていたから、高額だ!と言っていますが、かなりウソ臭く、 カメラも昔の安い、フィルムカメラなので、どう考えても15万円もする物とは思えません。 どなたか良い智恵をお貸し下さい m(_ _)m
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知人が、預けた物品を返却しなければ、該当する金額(15万円) を弁済するようにとの裁判を起こすとのことですが、簡易裁判所 に、小額裁判を提訴する場合には、預かり書又、預けた商品の明 細、返済期限等の契約書類がなければ、一切受け付けてくれません。 (証拠がなければ、裁判所は、判断できないので、受け付けません) したがって、貴方が、預かったとするカメラとライターを渡せ ばそれでしまいです。(但し、その時点で、書類等を要求が あっても一切提出しないことです) *只、変な人であれば、返さなかったことを理由に、家人に 危害を加える可能性もあるので、その面では、注意する必要 があるでしょう。
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- toratanuki
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相手が関西の裁判所に提訴した場合 「移送の申し立て」管轄違いとして、東京へ移送してもらう 民事訴訟法16 簡易裁判所の場合 答弁書や準備書面を提出して、相手の主張を否定しておけば、出頭しなくても欠席判決にならない。 民事訴訟法277続行期日における陳述の擬制 自白の擬制とならない159
お礼
回答ありがとうございます。 会って話しをした結果、カメラは相手に返し、ライターは今後出てきたら連絡して返却するって事で 書類にサインをして頂きました。(会話の一部始終もICレコーダーに録音しています) 相手も裁判を起こす気は無いようです。(そもそも書類も何もないので訴えられませんが・・・。)、 どうも今は一人で寂しく、話相手が欲しくて、あわよくばお金が貰えたら良いなって感じでした。 取りとめのない話を延々と1時間聞かされてウンザリしました。 実家には母が一人で住んでいるので、今後の万一の事も考えて、その足で警察署に出向いて、事の次第を 説明して、変な人がウロウロしていないか、しばらくの間、近所のパトロールを強化して下さいとお願いして来ました。
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
(1)裁判所からの呼び出しがあったにも関わらず、答弁書も出さずに期日に行かなかった場合、相手方の主張を認めたものとみなされます。その結果裁判に負けるということはあります。 裁判所の土地管轄は、財産権上の訴えの場合、義務履行地です。今回、預かったものを返還する場所を取り決めていない場合、返還は保管をすべき場所で、正当な事由によって保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還できるので、その場所を管轄する裁判所です。 (2)訴訟費用の負担については裁判がなされますが、それ以上に慰謝料等を請求したいのであれば、別途請求する必要があります。 (3)民法上は寄託契約が成立しています。 ただ、無償ですので、注意義務は「自己の財産に対するのと同一の注意」義務に軽減されています。 とりあえず預かっていたものを返還しましょう。 相手の言っていることがすべて真実であると裁判所が判断すれば、やはりある程度払うことになりますが、8年間も無償で預からせておいて、それは…というのが個人的な感想です。 相手の請求は無視して、裁判を起こしてきたら、相手も書面にも残してないうえ8年も前に預けたライターを証明するのは難しいと思うので、自分が預かっているのはこれだけだ、と主張して争うのがよいかと。 相手が脅しだけでなく裁判をしそうで、どうしても裁判をしたくないのであれば、交渉していくらか払って謝る。この場合、この件についての紛争が合意により一切解決した旨の書面を残しておくべきです。
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- kiwa67
- ベストアンサー率22% (82/357)
債権の時効は、2年のはずなので、8年間催促なしで 放置した時点で時効です。。。。 >(1)裁判(おそらく簡易裁判)を起こすと言っているが、そうなった場 >合、私が東京からワザワザ行かなければ > 相手が悪くても負けになると聞きましたが、本当でしょうか? 本当です。片方の主張が全てとおります。 貸したこと、時効が切れていない(2年以内ごとに催促すれば、時効 継続)ことは、相手方が立証責任を負います。借用書の類がないのなら 裁判になってもあなたの負けはないですね。
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- mogmog0101
- ベストアンサー率33% (624/1885)
大抵訴えてやるという奴ほど、訴えることはしません。裁判を起こしてもライター・フィルム相当額を考えると示談交渉だけですし、こちらが保管した期間分の報酬を要求したらチャラになるでしょう。 たぶんお金が無くてなんくせつけて金品を要求するだけなのだから、要求された段階で恐喝容疑にてそのまま警察に駆け込んではどうでしょうか。
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