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契約書について

ある派遣会社から高校に派遣されています。契約書だけでなく、同意書というものもかわしています。その中に、乙は次年度の契約を更改する意志がない場合、12月中に申し出なければならない。という条項があります。  契約の有効期間は3月までですが、期限の切れる1ヶ月前に、例えば3月半ばに他で仕事が確保できそうになって、当の派遣会社に契約解除を申し入れることはできないのでしょうか。

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  • kamo0424
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回答No.1

派遣とは派遣元が派遣労働者を直接雇用することですので、 労働基準法より1ヶ月前の申告であれば、退職できます。 (なかには民法上、有期労働者は契約の期限までは解約できないと いう解釈をされる方もおりますが、労働基準法は特別法ですので、 民法より優先されます。) しかし、退職できることと損害賠償については別問題ですので、 同意書がある限り、損害賠償を請求されても民法上は何もいえません。 ただし、あくまでも契約上の話ですので、早々に 一度派遣元と相談することをおすすめいたします。 良心のある派遣元・派遣先ですと、了解していただけます。 (出来る限り速いほうがよいでしょう、派遣元も代わりの人材を 用意しなけらばなりませんので)

feeders
質問者

補足

 ありがとうございます。もう少しお聞きします。契約の期限は3月末日なのですが、今(3月17日)すぐに契約解除を申し入れても4月17日まで退職できませんから、結局、こちらから退職の意思表示をすることはできないということなのでしょうか。つまり、2月末までに退職の意思表示をしなければ退職できないということでしょうか。  又、もし、派遣元が4月以降の派遣先を指定してきた場合、断ることはできるのでしょうか。たとえ、派遣先がこれまでと同じ派遣先であっても別の契約になると思うので問題はないと思うのですが、いかかでしょうか。  もう一点あります。同意書をかわした場合、民事訴訟の対象になって損害賠償の対象になるとのことですが、その場合は、具体的な損害が認定されなければ賠償責任を負わせることはできないと思うのですがいかがでしょうか。もっと、具体的に言えば、年度途中の10月とかでなくて、年度末の3月であれば、交代要員を探せばいいだけのことですから 損害賠償という問題は生じないと思うのですがいかがでしょうか。  最後にもう一つだけ、派遣される側が退職をする場合のことは決まりめいたことが契約書や同意書に書いてあるのですが、派遣側がこちらに次の仕事がない旨を伝える場合は、つまり次の派遣先がないことを伝える場合は、何の取り決めも書かれていないのです。こうしたやり方は効力のあるものなのでしょうか。よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • coffeecan
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回答No.2

>交代要員を探せばいいだけのことですから 損害賠償という問題は生じないと思うのですがいかがでしょうか。 交代要員を探す費用、通信費、人件費、面接や事務にかかる経費など全てが損害賠償の損害額に算定されます。 質問者様が無料でお仕事をしないのと同じように、他の誰も無料では動きません。 派遣先企業の蒙った損害は派遣会社に請求され、派遣会社はその分と派遣会社自身の損害額を質問者様に請求してくるということです。 学校法人ですから、年度の変わる多忙な1月~3月に退職されると大変迷惑だからこのような同意書を交わしているはずです。 閑散期に中途退職するよりもリスクがかなり大きいでしょう。 同意書を交わしていながら中途退職する場合、今の派遣会社からの信用はがた落ちですから、2度とお仕事の紹介はないと思ってください。

feeders
質問者

お礼

なるほど、ということは、契約期限のが3月末であって、2ヶ月前の1月末に別の有利な仕事が見つかったとしても、その時点で職場を変わろうとすると、同意書の効力のために損害賠償を覚悟しなければならないということなのですね。  ということは、前年の12月までに別の有利な仕事が見つかった場合でなければ、よそに移れないと言うことですね。その結果、3月末になっても、今の派遣元から仕事がないと言われる可能性が十分にあるわけですから、1月以降はこちらとしては為すすべがないということですね。よくわかりました。ありがとうございます。