- 締切済み
介護予防支援事業を行なっている事業所の担当職員につて
私はこの春、社会福祉士の資格取得のため、通信制の専門学校に入学しようと思っています。 現在、介護予防支援事業を行なっている事業所のサービス提供責任者として勤めていますが、 これは実習免除のための「実務経験」として認められるものでしょうか。 要項の中にあった、 「指定施設における、相談援助業務の範囲」 中の 「介護保険法第8条の2 18項に規定する介護予防支援事業を行なっている事業所の担当職員」 にあたるかどうかを教えて頂きたいです。 どうかよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nabe710
- ベストアンサー率66% (2683/4030)
皮肉のようで申し訳ないのですが、社会福祉士を目指そうとされ、かつ現在介護予防のサービス提供事業所にお勤めでお仕事をされているのでしたら「介護予防サービス」を行う「介護予防サービス事業所」と「介護予防支援」を行う「介護予防支援事業所」の違いくらいは知っていなければなりません。 介護予防と平行してある制度で「介護保険」がありますが、相談・援助、ケアプランの作成等に当たる「居宅介護支援」を行うケアマネージャーと、そのプランに沿って実際のサービスを提供する「介護サービス 」事業者としての訪問介護事業所、通所介護事業所などの違いと同じことですよ? 「支援」と「サービス」は違います。 あなたは「サービス」側のひとであり、要項が求めているのは「支援」の実務経験です。
- sigeo-i
- ベストアンサー率70% (156/220)
ちょっと確認です。 介護予防支援事業所にはサービス提供責任者の配置はありません。 介護予防支援事業所は地域包括支援センターと2枚看板になっていて、社会福祉士、3年以上の実務経験のある社会福祉主事、主任介護支援専門員、介護支援専門員、保健師、地域ケアの経験のある看護師が配置基準となっています。そこに該当しているのであれば担当職員といえます。 サービス提供責任者という名称は、介護保険においては訪問介護事業所、障害者自立支援法においては居宅介護事業所に配置される職種なので、その点を確認してみてください。