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『リベート』の解釈、処理の仕方

法律のカテゴリーで詳しくお聞き下さいとの指摘を頂きましたので、場所汚しでご迷惑をおかけしますが、こちらにも質問を転載させて頂きます。 これまでニュース等で『○○が賄賂をいくら受け取った』『○○がリベートを受け取っていた疑い』というような内容の報道を度々聞いてきたので、『賄賂・リベート』というフレーズに対してどこか良く無いイメージが、いつのまにやら具わっておりました。 最近になり、自営業を補佐する立場になってからは直接的にリベートを享受し合うような取引はしないできたのですが、よく考えると、どこかの販売店などでは『○個セットで買うと○円割引またはキャッシュバック』といった内容のセールなんかもあるかと思うのですが、これも同じような属性を持つ行為なのではないだろうかと思う事がありました。 そもそもこういった取引は、どのような取引をした場合、どのような罪になるのか、また上記販売店のような取引は何故罪では無いのか、どういったリベートのやりとりなら違法性が無いのか、具体的にわからないでおります。 また上記販売店のような方法を取って販売営業する場合、(あくまで違法性の無い)どのような仕訳をするのが正しいのでしょうか??(ちなみに当方は建築業関係です) 漠然とした説明で大変ご迷惑をおかけしますが、一つ、宜しくお願い致します。

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回答No.2

本来、リベートとは商取引で通常行われる謝礼や割戻しを指す言葉で、違法性のあるものではありません。賄賂の意味を持つのは日本だけのようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88 政治家や公務員などの規制のある相手以外を相手として、ちゃんとした契約を結んで(あるいは広告をして)、それに基づいて支払いを行って領収書をもらい、帳簿に営業経費として計上するなら何の問題もありません。 違法性があるのは闇リベートとか裏リベートとかいわれるアンダーグラウンド取引(いわゆる「袖の下」)です。いつの間にかマスコミの報道で、アングラ取引なのに「闇」「裏」といった字が消えて単に「リベート」と書くようになったために、リベートという言葉に悪いイメージが付いたのだと思います。 闇リベートの違法性としては、刑法賄賂罪に抵触する犯罪のほか、政治資金規制法、公務員法などの規制違反、会社の裏金で支払うことによる会社法違反(背任など)、税法違反(脱税・脱税幇助など)、その他いろいろな形態があるでしょう。

amonamath6
質問者

お礼

『本来、リベートとは商取引で通常行われる謝礼や割戻しを指す言葉』 非常に分かり易いアドバイスを頂きまして有難う御座います。 きちんと処理するなら問題無いとの事で、非常に参考になりました。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

回答No.1

この問題はケースにより議論が多義にわたるので、ざっくりと回答するのは難しいだろうと思います。 まず、賄賂が犯罪となる場合、これは一定の地位にあるものに対し、その職務に関して利益を提供しなければなりません。一般の収賄では公務員への利益の提供ですね。企業では、取締役や監査役などの地位にあるものへの提供でないと犯罪性のある賄賂とはいえません。 しかし、そのような地位にないものでも、その利益提供により、本来なら購入しないような割高のものを仕入れたというと、背任罪になる可能性があり、会社の偉い人はさらに「特別背任」なんてことになりえます。 普通に競争の過程で値引きしていれば、それが犯罪ということにはなりませんし、仕訳ということですから、請求書などで明示してあれば普通には違法とは言えないでしょう。例えば、定価@10000円、100台セット値引き@1000円、請求額90万円としてあれば、言い訳ですよ。 これを100万円のまま請求して、代金のうち10万円を取引相手に渡せば、違法の可能性が出てきます。 また売るほうも、この値段で売れば会社は赤字というときに、特段の理由もなく、相手が学生時代の友達だからというので安く売れば、背任なんていわれかねません。 とはいえ、不当に安く売れば不当廉売ということで公取に叱られる可能性もあります。原価を下回れば即不当廉売というわけではありません。システムの受注などでは、1円入札などもありますからね。 極めてざっくりと書いております。それぞれの犯罪は犯罪である以上、厳密に吟味されないといけないので、不十分な解説になっていると思います。あしからず。

amonamath6
質問者

お礼

成る程、一概にどういった取引が犯罪とは言い難いものなのですね。 ケースバイケースという事なので、自分の置かれている状況をよく考え、違法性の無い『リベート』に取り組んで行けたらと思います。 有難う御座いました。

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