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新聞報道について

3月10日午後2時半頃に、知り合いの女性が知人男性に暴行され、『外傷性くも膜下出血』で意識不明になり、同日午後3時20分に暴行を加えた男が救急車を要請し、30分には救急隊によって心肺停止が確認されました。 容疑者の自供で、殺人罪で逮捕状を請求して、警察署内で通常逮捕されました。 これが新聞報道の最初ですが、警察官には被害者の氏名等はら子供が小さい事や、遺族の事があるために匿名にする事が要求可能と説明を受け、匿名にして欲しいとお願いしました。 ですが、本日の朝刊に住所氏名が報道されていて、近隣の住民より子供が白い目で見られ、被害者でもあるのに、恥さらしや出て行けと嫌がらせの電話が多数はいりました。 新聞報道には、遺族の意思を無視して被害者の氏名等を公表する権利があるのでしょうか?

みんなの回答

noname#114356
noname#114356
回答No.4

関西で起きた事件ですね。加害者の職業がトピックとなって全国ニュースになったケースだと思います。 この場合、匿名とする根拠がないので実名報道するでしょうね。問題は報道ではなく、それにより発生した嫌がらせでは?一般的には、殺人事件の被害者遺族だからといって嫌がらせを受ける人より、受けない人の方が圧倒的に多いのです

sfx1208
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 実際は、被害者にも嫌がらせの電話があります。 市営住宅と言う世界は、考えられない事が現実に起きてしまう世界です。 既に、いくら慰謝料をもらったとか言われたり、上の子の勤める某生命保険会社では、不名誉として退職を匂わせています。 全て、報道による被害なんです! 固定電話も、電話帳にも載せてはいません。 市営住宅の自治会名簿に、電話番号が記載されていますから、それで嫌がらせ電話を掛けてきています。 被害者の家族に、報道直後から何らかの嫌がらせやイタズラをしてくるのは、結構多いのです。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.3

お気持ちが分からなくはないのですが、そもそも何があったのかわからないわけで、そのいたずら電話が致し方ないものか何かも判断がつきません。 けど、普通に考えて被害を受けてそんな電話が来るなんてまずないわけですし、完全な被害者なら近所も同情するはずなのに、どうしてそんなにそこらじゅうから大バッシング受けるんでしょうか? お話だけ聞くとたしかに被害者ですし、理由はどうあれ人殺しは良くないですよね。 けど、そこまで大バッシングされるということは何かそれなりに皆さんがそう感じるような事件だったんじゃないですか? そして新聞社も匿名でのマスコミ好評だったのを探し当ててまで実名公表したというのは「けしからん」と感じたからではないですか? もちろんマスコミが常に正義だなんて思っていませんが、訴えられるリスクを抱えてまでやったからにはそれ相応の理由があったのでしょう。 とにかく、前段階としてなぜそんな事件がおきたのかと言う経緯がわからない事にはなんともいえないですが、あまり詳細に書くとどの事件か特定されるため、それは止めた方がいいでしょう。

sfx1208
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 正直、警察官は匿名を子供を巻き込み防止として記者発表しています。 あれだけ、人間の顔が変わるのか…と言う位に腫れ上がり、エンバーミングを施す事が不可能な状態に… 被害者であっても、後々に高額慰謝料が入るのが妬まれ、嫌がらせをされるのが現実です。 被害者は母子家庭で、一番小さい子は今年小学校に入学する予定です。 上の子は、成人式をしたばかりで、まだ下の子を養えるだけの財力すらありません。 大半が、市営住宅の住民の嫌がらせで、大まかな住所でも、その町名には市営住宅しかないのです。 別れ話から、男が逆上して自分の母親の制止も聞かずに、更に暴行を加えて意識不明になった被害者を、ベランダに30分も放置し、救急隊の到着まで1時間の間がありました。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.2

「権利」で言うのならあります。 法的根拠は次の通りです。 日本国憲法 第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】 1集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ですから、権利の有無で言えば「ある」という事です。 しかし、「権利」と言ってしまうと話が限定的になってしまうわけで、その報道が適切だったのかと考えればいいのではないですか? そうすると、権利はあったとしても必要のない報道であれば、報道機関に対して損害賠償の支払いが認められることもあります。 もっとも・・・ 個人情報の保護に関する法律(いわゆる個人情報保護法)  (適用除外) 第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全 部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供 する目的 つまり、報道と言うのは個人情報保護法の除外規定を受けています。 とすると、なかなか難しいのが現実です。

sfx1208
質問者

お礼

回答、有難う御座います。正直言って、朝から電話が100は越えています。 内容は、出て行け!ふしだらな女だから殺された! 子供は、近隣からわざと『お母さんはどうしたの?』と嫌がらせ的な事を散々言われています。 市営住宅は、そんな地域なんです。 報道されなければ、犯人の氏名と住所のみしか知られていないので、子供達には影響はないはずでした。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

報道に関する行き過ぎを防止する、第3者組織があったはずです

sfx1208
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 その第三者機関は、何と言うのでしょうか? Googleで、検索してもわかりません

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