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コンビニに車を少しの間、駐車して車に戻ったところ「無断駐車厳禁 罰金を

コンビニに車を少しの間、駐車して車に戻ったところ「無断駐車厳禁 罰金を請求します。」という 手書きで書かれた紙が貼ってありました。 実際コンビニで買い物もしています。本当に請求されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

ANo.1の回答について >よく、駐車場に「無断駐車は金3万円を請求します」というような >表示がある場合がありますが、 >これですら、その金額に相当する損害を証明できなければ効力はありません。 そんなもの、証明する必要はありません。駐車場の管理者は3万円を請求できます。 駐車場の、上記のような表示は「普通車1時間300円」と同等の表示です。 「普通車1時間300円」との看板がある駐車場の利用者は「普通車は1時間300円かかる」と言うのに同意して駐車します。 なので「無断駐車は金3万円を請求します」は「駐車料金1回3万円」と同等の表示です。 「無断駐車は金3万円を請求します」との看板がある駐車場を無断で利用する利用者は「(無断の場合は)駐車料金1回3万円かかる」と言うのに同意して、駐車します。 1時間300円の無人コインパーキングでも、無断駐車で3万円と書かれた駐車場でも「利用者が提示された金額を支払うのに同意して停めている」ので「駐車スペースの賃貸契約が成立しているとみなされる」のです。 「契約が成立し、契約通りのサービスの提供を受けた限りは、契約通りの代金を支払う義務が発生」します。 「駐車して立ち去っただけで、誰かと契約した訳じゃないから、支払わなくて良い」なんて言い逃れは出来ません。 それがまかり通るなら、無人のコインパーキングに車を停めて「駐車して立ち去っただけで、誰かと契約した訳じゃないから、支払わなくて良い」がOKになってしまいます。

その他の回答 (4)

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.5

実際に損害を受けた分だけ。 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0246.php

  • maru6275
  • ベストアンサー率27% (50/181)
回答No.3

このケースでは請求はしてこないでしょう。 店主が本気でやるのなら警察を呼んで業務妨害などでの事になると思います。 迷惑車両のデーターとして店はチェックしているかもしれないので、もしまた同じ事を繰り返しやるようなら通報されるかもしれませんね。 店側の警告の意味で張り紙をしたのでしょう。 買い物をしたからといって常識外の時間駐車または駐車場がわりに止めて他の用事をするのもいけない事ですね。 プライバシー保護の事もあるので今は事件性のない限り一般人はナンバーから住所、氏名などの個人情報を入手できなくなってますので。

  • ZXCV098
  • ベストアンサー率31% (48/152)
回答No.2

たぶん警告のつもりだけでしょう。 これからは、コンビニで買い物した後、止めたままにするのなら 店員さんにちょっと声くらいかけましょうね。 あなたにとっての少しの間は、お店にとっては来客に支障があるものだったかもしれません。 また、あなた以外にも、同じようにちょっとだけのつもりで 勝手に駐車していく方がたくさんいるのでしょう。 ご自分の都合の良いように考えるのはやめて お店の立場になって考えれば、もう「少しの間の駐車」はできませんよね。 そういうことです。

  • hanzo2000
  • ベストアンサー率30% (552/1792)
回答No.1

「少しの間」という時間に規模にもよりますが、 その駐車による経済的損害が証明されれば、 損害を賠償する必要があります。 しかし、通常は損害を測定できないケースがほとんどなので、 (損害そのものがないというべきか) 実際に請求されることはほぼありません。 よく、駐車場に「無断駐車は金3万円を請求します」というような 表示がある場合がありますが、 これですら、その金額に相当する損害を証明できなければ効力はありません。 コンビニで買い物をしたかどうかはあまり意味がないでしょう。 本当に損害を請求されたら、その購入による利益と相殺、 くらいはあるかもしれませんけどね。

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