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分譲マンションの迷惑駐車 2
度々 同じような質問をすいません また 過去の質問履歴にもたくさんありますが 道路交通法が 適用出来ないということもあり 同じ 悩みを抱えた人が多いと思いますので 今度は 少し角度を変えて質問いたします。 1.迷惑駐車により 奥まで消防車が進入できないと 思われます こういう場合 敷地内ではありますが 取り締まる法はないでしょうか? また 上記の場合 火事の被害拡大が予想されます 保険会社にとっては 払わなくてもいい 保険金になるのでは ないでしょうか? その場合 車の所有者に請求がいくのでしょうか? その可能性を 事前に所有者に勧告する方法は ありますか? 2.マンションの敷地内ということは 公共の場所ではないです つまり 大げさに言えば 不法に私有地に 居座って(占拠)しているのではと思ったのですが こういうことから 取り締まれないでしょうか? 3.事故未遂の前例がある場合は どうでしょうか? 車のニアミス・不法駐車の影から子供が飛び出した 駐車場出入り口で見通しが悪く 道路に出るさいに 事故が起きそうだった 等などですが・・・ 長々とすいません 質問は答えられることだけでも かまいませんので お願いします。
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No3 さみだれの回答ですみません。 有名な 河原崎弁護士のHP でも 民法526条2項で 有料契約を成立させろ とあります。私もやはりこの条文に考え至りました。
No3追加です。 管理は近所の便利屋に委託し、便利屋がランダムに あるいは住人からの通報を受けると やってきて、タイヤロックし 便利屋に料金払わなければ解除しない。 チラシの投げ込みも同様に、立入り者には施設利用・料金支払い契約が成立する旨 業者に内容証明郵便し、 便利屋が料金徴収等の圧力をかける係りとなる。
急ぎ回答ですが 敷地全体を有料駐車場と決め規約を定め、使用料・タイヤロックされる等・来訪者にはその旨告げろと住人に内容証明郵便。 住人の知り合い等が停めたら それは履行補助者として、住人と管理組合との間で有料駐車場利用契約成立。 利用行為で契約成立するという民法にみなし規定がありますね。 利用料収入への課税の問題がどうなるか そこまではまだ考えていません。
- dandy-yuchin
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今週の日曜(6/18)にTBSの噂の東京マガジンで、同様の問題を 取り上げていました。 1の方のような対策を講じるのがURのマンションでは多いよう でしたが、あるマンションでは自治会・UR(土地所有)・ 警察が協力してパトロールと車庫法での取り締まりで解決した というような事例が紹介されていました。
- hibikorekoujitu
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花壇を作る、植樹する、大きな植木鉢を並べる とかはダメですか? なんか空気読んでないですか・・・
お礼
ありがとうございます 質問をすれば 多くの人の目にとまりますので 発想(アイデア)も 飛び込んできます こういう 考え方 おもしろいですね