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中型免許でマイクロ乗れる?
免許を更新したら、何と今までの普通免許から中型免許になってました。これってでもマイクロバスとかは乗れませんよね。どうすればマイクロバスなどに乗れるようになれるか具体的に教えてください。お願いいたします。
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結論から、、、 このマイクロバスが「車体総重量8t未満」「最大積載量5t未満」「定員11人未満」であれば運転出来ます。 これらの条件を一つでも「超えてる」のであれば不可です。 (定員には運転者も含まれます) 平成19年の6月から(日付は忘れました)免許制度が改正されました。 改正以前の「普通免許」は名称が変わって「中型免許8t限定」って呼ばれるようになったのです。 名称が変わっただけです。 (「中型免許8t限定」=「改正前普通免許」って事ですね) この「8t」って「最大積載量」じゃないですよ「車体総重量」なんです。 しかも厳密には「8トン未満」です。 質問者さんは「改正前」に「普通免許」を取得しているのでしょう。 ですから免許記載上は「中型免許8t限定」となってるんです。 現行の「中型免許8t限定」は「改正前普通免許」と同じ範囲でしか運転出来ません。 (範囲が広くなったワケではありません) 「改正前普通免許」=「中型車8t限定」では「車体総重量8トン未満」「最大積載量5t未満」「定員11人未満」です。 これを「超える」のならば「中型免許8t限定」の「8t限定」を「解除」しなければなりません。=「限定解除」 逆に「解除」すれば「中型免許」となり「最大積載量6.5t未満」「車体総重量11t未満」「定員30人未満」の車両を運転出来ます。 「限定解除」には順調にいけば「5時間」の教習と検定試験だけですので、それ程には難儀せずにクリア出来るらしいです。 「免許制度」は名称が変わるくらいで、それまで「乗れてのが乗れなくなる」なんて事はありませんが、逆に、それまで「乗れなかったのが乗れるようになる」なんて事もありません。 よく「8t限定」を「積載量」と勘違いして「ん?普通車では積載量5t未満だったのに、改正で8tまで積載出来る車運転出来るようになったんだ」なんて間違いはあるらしいです。 「中型」ってなってるので「8t限定ってなんだかわかんないけど、中型なんだから定員30人未満までOKになったんだな」と勘違いもあるようです。 まあ「条件違反」になるだけで「無免許」になるワケではないんですけど「運転出来る」ってワケではないので注意してください。
その他の回答 (2)
最近免許更新しました・・ 限定解除は、教習所で5時間以上の教習を受ける必要があります。 そこで検定に合格すれば・・・ まあ、大した時間ではありません・・値段は調べてください・ 最初から受けるほどの時間もお金もかかりません。 普通から大型を受けるのとは訳が違います。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。
- fregrea
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こんにちは。 今まで普通免許だったのが中型免許(8トン限定)になったのは、 免許の制度が変わったからです。 どのように変わったかは、ここでは触れませんが。 マイクロバスの運転をするには、中型免許(8トン限定)の 限定解除試験をクリアする必要があります。 普通免許を取ったときと同じように、教習所に行って教習を受ける方法と、 免許センターに飛び込みで行く方法があります。 (結局は新しく中型免許を取るのと大差ありません。多少教習のメニューが少なくなるだけです)
お礼
早速ありがとうございます。ちなみに教習所にいくといくらくらいですか?
お礼
ありがとうございます。とてもご丁寧で分かりやすかったです。