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中型免許の表記について
道交法改正前に普通免許を取得し、本日更新手続きを致しました。 中型免許新設に関する問題は、以下のようになっているかと思います。 ・運転できる車種は、引き続き旧道交法での普通車と同じ ・中型免許の運転範囲は、定員30人、総重量11t ・新しい免許の表示には「8tまで」と記載されている 中型免許の規定と、新しい免許の表示だけから見ると、定員11~30人の車を運転しても良いように見えてしまいますが、それは誤解なのですよね? 新しい免許の表記が不完全ということで納得してよろしいのでしょうか?
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