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自動車の高額修理費

雪の日にスリップし、自損事故を起こしました。 幸い、相手がいなかったので良かったのですが、修理費用が20万強、スタッドレスタイヤ代として、6万円かかりました。 この車は、仕事にしか使用していないのですが、全額修理費用として費用に入れて良いのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

自営業で、その車両が事業にだけ使用している場合は、全額修繕費として処理できます。 私生活にも使っている場合は、使用割合で按分して、事業部分が経費として処理できます。

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