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資金は主人が出し、口座は家内名義での株購入

株主優待制度を最大限利用するため、私と家内の2つの口座で同じ株式を購入したいと思います。もし、家内の資金量が少なくて、私が資金を出す場合、金額が多くなれば、贈与税など面倒なことになるのでしょうか。例えばですが、JAL(日本航空)の株を私が300万円、家内が300万円購入し、その資金600万円は私が出す場合です。家内はこれまでまったくの専業主婦で収入はありません。夫婦間で借用書を書き、借金の形にするとか、手続、税制上、面倒にならないような方法を教えていただけますか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yasuhiga
  • ベストアンサー率27% (168/620)
回答No.3

夫婦間贈与ということですが、そうでしょうか。 生計を同じくする場合、問題が起きるケースを、寡聞にして私は知りません。 贈与になるとしても、 通常、株取引では奥さまのお金の出所は問われません。 300万くらいなら、奥様の預貯金だとか、奥様のご両親からの生前贈与だとか、何とでもなります。優待だけ受けるならば、尚更です。 問題があるとすれば、キャピタルゲインがあったときですが、これも分離課税ですから、配偶者控除とは話が違います。

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 優待取得のための資金移動(所得後は株式売却で資金回収)なので、本質は贈与ではないと思っているのですが、それは個人的な勝手な解釈で税制上は贈与になる可能性が高いことを認識しています。したがって、yasuhigaさんがご指摘のようなポイントを参考にして、実際にどのようにするか(自己責任で)考えてみます。

その他の回答 (3)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

基本的には贈与税の対象のように思います。税務署の見解は参考URLにあります。 車を運転してスピード違反したから、すべての人が捕まるわけではありませんが、他人には違反を勧めることはできません。 よく毎年110万円なら非課税というのですが、300万円を渡すために分割したにすぎないと受け取られるようです。 また、税務署の調査は時効寸前になったりしますので、加算や何かで本来納めるべき税額より高くなったりします。 税務署へ電話すると匿名でも回答をもらえます。一般論ですけど。 税務署が通ったとして、突き詰めて考えると、奥様の口座を便宜的に借りていることになり、金融商品取引法あたりに抵触するおそれがあります。奥様がご自分の意志で自己の責任において証券口座を開設し株を購入していなければなりません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
Linesman
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。厳密には、贈与税対象と認識しています。家内は、別の優待を取得したくて口座開設済みで、株の購入は本人自身が希望していますので、金融商品取引法は心配していません。その資金さえ持っていれば問題ないのですが。ご意見を参考にさせていただきます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5242/13714)
回答No.2

基礎控除の範囲内で毎年少しずつ贈与することで非課税で贈与することが可能です。

Linesman
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。今後は、長期的に考え、基礎控除の範囲枠の活用を考えて見ます。

  • upple
  • ベストアンサー率25% (266/1032)
回答No.1

 贈与になります。 なにをどう細工しようと贈与です。  なぜすべて自分の名義にしないんでしょうか?。

Linesman
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご指摘のように、素直に、贈与ですよね。 口座を分けたい理由は、同じ金額を投資する場合、もらえる株主優待券の額が増えるという、単純な理由です。例えば、600万/1口座だと10枚もらえるものが、600万/2口座だと13枚もらえる、など効率がよくなるからです。アドバイスを参考にさせていただきます。

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