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迷惑駐車のせいで売買契約不成立の場合の損害賠償
マンション敷地内の駐車場を契約しています。 当方の車と道路との間の敷地部分に駐車している車両があり 当方の車を動かすことができない状態です。 当方の車を友人に売ることが決まっていて、引渡し日だったのですが、 駐車車両があった為にしばらく車を動かせず、 友人も早く車が欲しいとのことで、結局すぐ使えるように 他の車を買うことになりました。 この場合、損害賠償の請求はできるのでしょうか? 請求できるようであれば、請求する場合に必要なもの (例) ・証拠写真?どういった写真が必要か ・売買の契約の証明 等、ありましたら教えていただけますと助かります。
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>一般的に、法的に見て、 「それは相手に責任とってもらうべきだよ!」 というようなことなのか、 「そりゃ諦めた方がいいんじゃない?」 というようなことなのか、どうなんでしょうか? 車の売却代金云々で言えば、法的には質問者さんに損害はあったのでしょうけど、まあ諦めた方がいいじゃない?ということだと思います。 まず相手が「お前の車が動かせなくたって知るか!」あるいは迷惑駐車を何日も続けるような人物であれば、請求を認めるとは思えませんから、そのような手合いを法的に追求するなら裁判になります。 その査定ゼロに近い車の代金の為に、裁判までする価値はあるでしょうか? それに絶対に勝てる保証もありません。 それよりも、その迷惑駐車がマンションの住人である、または住人を訪ねてきた者であるならば、マンションの管理組合などから厳重注意をしてもらった方が効果あると思います。 質問者さんも売却代金とかでなく、車が出せなかった日にやむを得ず レンタカーを借りたのでその費用を払って貰いたい、と管理組合などを通じて要求した方が通りやすいと思います。 住人の車で無いなら投棄車両や盗難車の可能性が出てきますので、その場合はもう賠償などは諦めた方がよいでしょう。
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- -phantom2-
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どのような事柄であっても、自分が損害を受けたと感じられたのならば、その損害を相手に請求することはできます。 その行為を禁止する法律はありませんので、請求書を書いて相手に持っていけば良いだけです。 ただし請求したら、それだけで相手に賠償の義務が生じるわけではありません。 相手に損害賠償責任が発生するのは、司法による判決、あるいは、自ら請求を認める、のいずれかになります。 そこで質問のケースですが、相手が認めなければ、裁判にしますか? このような事で裁判するなど常識では考えられませんが・・・・ >中古車屋に売って、その金額が今回の金額より下回った場合 はどうでしょうか? ではもし中古車屋が高かったら、その差額は迷惑駐車人に払ってあげるのですか?
お礼
ありがとうございます! 私の書き方も悪かったのでしょうが、 請求は誰でもできる云々は分かりました。 一般的にどういう風にするものなんでしょうか? 全く素人なので分かりません。 個人でやり取りなのか、弁護士さんにお願いすべきなのかとか。 サッパリでして・・・ 引越し予定があり、次に引越す所では車の維持は大変なので処分予定です。 売れる予定がダメになり、また新たに探しす時間もないので、中古車屋さんに売るか廃車かという感じです。 実は、既に査定してもらっていて、ちょっと高目の値段で買ってもらう予定だったのでそれより高く売れることはまずないです。 ボロな車ですので、中古車屋さんだとほぼ0ですが・・・(>_<) 一般的に、法的に見て、 「それは相手に責任とってもらうべきだよ!」 というようなことなのか、 「そりゃ諦めた方がいいんじゃない?」 というようなことなのか、どうなんでしょうか? ここ数日まったく車も使えず困ってますし、 おまけに売る予定もダメになり、 また改めて、のんびり探す時間もないので・・・ 躍起になってその人を責めるつもりもないですが、 なかなか移動してもらえないですし・・・ 普通に誠意ある態度で速やかに移動させてもらえればそんなことするつもりはないです。 現状では相手の顔も見えず、どんな人かも分かりませんし・・・ 面倒ですから避けたいですけれど、こちらが困っているのに 「お前の車が動かせなくたって知るか!」 というような態度でしたら・・・最悪の場合は準備しておきたいと考えてます。 いざ請求したいと思っても、その時になって証拠がないから無駄だよ、とならないように、何を準備をしておけば良いのかとか、知識を持っておければと思いました。 ただ、裁判が常識では考えられないとおっしゃるように そもそもこんなんで請求することも常識的でないよ と、いうようなレベルなのであれば、そういうことはしたくないです。 運が悪かったと思って、 売れる話は夢だったと思って あきらめて処分するのが良いんですかね・・・(>_<)
損害といいますが、あなたが失ったのは"販売機会"であって、車を失ったわけではありませんよね。 車はまだあなたの手元にあって、別の販売機会があれば売れるわけですよね。 第三者からすると、賠償請求するほどの損害がどこにあるのかなと感じます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 たしかに! おっしゃるとおりでございます。 ちなみに、この売買の機会を逃し、 中古車屋に売って、その金額が今回の金額より下回った場合 はどうでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 管理会社&警察に連絡し、所有者に連絡がついたようで ようやく移動させてもらえました。 これでやっと動かせます。 移動させてもらえれば、私も怒りがおさまったようで(笑) 請求するほどでもないかなと思いました。 みなさま、回答ありがとうございました。