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これは傷害事件ではないのでしょうか?
はじめまして。某コンビニで菓子パンを購入し食べたところ中に 硬い尖った物が入っていて口中を切りました。製造元のメーカーへ確認したところ、中に入っているハムに豚の骨が混ざっていたかも知れないとの回答でした。 お菓子を持って謝りにはきたのですが、病院へ行き傷口の消毒やら何やらで今日は仕事が全く何も出来ない状態となり次の休日は休日返上で仕事になりそうです。
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- bananasand
- ベストアンサー率21% (117/533)
重大な異物混入事件なのではありませんか?その異物は、メーカーに渡してしまいましたか? 豚の骨が混入していたかもしれない・・で済む話ではないようにも読めるのですがどうなんでしょうか。 同一ロットなどに同様の物が混入し口を切る人がまた発生するかも知れません。呑みこんでしまっても大丈夫なものでしたか? その重大性によるのですが、その異物が手元にあるなら、市町村の健康福祉部や消費者センター等への連絡を視野に入れた方がよろしいかと思います。 慰謝料請求は不可能ではありません。でも、早急な被害拡大防止が優先だと思われます。
- doonp
- ベストアンサー率37% (25/67)
> 慰謝料の請求などは可能ですか? 「事件」と言うことで、刑事事件のお話なのかと思いましたが、そうじゃないんですね。 それはそれは傷害事件というより、損害賠償請求事件ですね。 で、答えは「可能」です。 毎度同じパターンの質問が出てきますが「訴えられますか」「請求できますか」という質問には「出来る」という回答以外ありません。 根拠があると思うなら請求するのは自由ですが、それを相手が応じるかどうかは別問題であり、あくまで出来るか出来ないかと言う質問には「出来る」としか答えられません。
お礼
度々のご回答、ありがとうございます。今頃ですが、販売していたコンビニの店長から連絡が入り製造メーカーへコンビニ本部を通じて説明をしてもらう事になりました。とりあえず、異物の説明、製造工場のラインの点検や商品の回収など、納得出来る返答が頂けない場合は弁護士のところに相談に行く事に決めました。
- hirom31
- ベストアンサー率38% (26/67)
怪我をさせてやろうと、わざと骨を混入させていたら、傷害になると思います。 でも、そうでなければ傷害罪ではなく、業務上過失傷害になると思います。 傷害というには、故意が必要ですので。 (参考) 刑法第38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 204条(傷害) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 211条(業務上過失致死傷等) 第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
- doonp
- ベストアンサー率37% (25/67)
非常にご質問の趣旨が曖昧なのですが、日本語としての「傷害」という質問ですが、それとも刑法としての「傷害罪」としての質問ですか? どちらですか?
補足
ご回答ありがとうございます。すみません、ケガをしたので安易に傷害と書いてしまいました。 今日の治療費と診断書代金は払って頂けるようなのですが、慰謝料の請求などは可能ですか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
その通りです。
補足
ご回答ありがとうございます。異物はメーカーへ渡しましたが、大手メーカーなのに対応が酷く信用出来なかった為、破片の一部は手元に残して、大きな破片は写真を撮っています。 被害拡大を考えて、治療後すぐに消費者センターへは連絡を入れました。口内だった為、歯科で治療を受けたのですが、診断書にも書いているように内科での診察を勧められました。