• ベストアンサー

住宅の保証について

新築を考えております。 気に入った工務店がありますが、 「特には加盟してありません。 工事終了後の施工の不備による賠償の補償は対応できる 保険に加入しております。」との回答。 住宅性能保証とかいろいろありますが加入されてないようです。 それも、施工後の不備なら保証します・・みたいなニュアンスにとれます。 漏水などの知らないうちに・・ってな事がとても怖いです。 でも住宅性能保証に加入しててもどこまでの保証なのか・・ 詳しい事教えてください。宜しくお願いします。(#^.^#)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cat70tk
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.2

回答補足の回答です。 瑕疵期間の10年間には、漏水補償及び構造躯体(柱、梁、基礎等)の施工者の瑕疵に対する補償ですので、漏水は当然含まれます。(当然無料で補修します)又、防水に関しては三社補償という形式もあります。これは、防水施工業者と防水材料のメーカーと工務店の三社が保証書を連名で補償する内容のものです。 住宅性能保障は、倒産した場合の保障ですが今回は工務店が加入していない為、こちらは受けられないと思います。しかし、性能保障協会も何かあっても対応しない場合が多くありますので、あまり薦められません。。。(天下り先の財団法人ですので...) 民間の損害保険は工務店が加入している保険で、漏水等の瑕疵があった場合、工事費等を建築主の代わりに払う保険です。工務店ではこちらの保険がメインになっていると思います。

yokosan67
質問者

お礼

とても詳しい回答ありがとうございます (●^o^●) これで保証に関してはクリアーしました(#^.^#)

その他の回答 (2)

noname#65504
noname#65504
回答No.3

「民法」だと木造の場合保証期間は5年で、それは契約で短くできることになっていました(通常2年にすることが多い)。 しかし、平成12年より「品確法」により構造用重要な部分及び雨漏り関係については10年の瑕疵担保責任が、請負契約については施工業者に義務つけられています(民法の強化です)。 品確法適用範囲外は瑕疵担保は契約次第となります。 ちなみにこの品確法という法律ができていたため、耐震偽造事件のマンションは売り主(売買契約の場合は施工業者ではなく売り主が責任持つ)に責任が課せられており、物件数の多かった2社についていうと、シノケンが販売したものは全部保証(買い戻しなど)されたようです。 ヒューザーは企業に体力がなかったので、倒産への手続きが行われいますので、法律があっても被害者は保証はされていません(この法律制定前のものは法律が適用にならないので、保証は契約範囲内となります)。 つまり、売買契約では売り主、請負契約については施工業に義務となっているので、その業者が倒産してしまうと責任を持つものが消滅してしまいますので、請求することができなくなっています。 そこをカバーする意味で住宅性能保証という制度があります。 住宅性能保証といわれるのは、有名なのは住宅保証機構が実施している「住宅性能保証制度」という保険制度です(他にもいろいろありますがここが有名です)。 また、保証をするには一様検査も行いますので、その分施工ミスなどの可能性が低くなるというメリットもあります。 http://www.builder-net.com/qualityprm/qanda_0108.html この他、住宅完成保証という保証も行っています。 http://www.ohw.or.jp/ こちらについては、加盟業者はある程度経営審査などをされているので、施工途中の倒産の可能性が低いことがメリットです。 保証機構以外にも保証機関はあります。有名どころ2社の比較サイトがありますので紹介しておきます(下の方に他の機関名も紹介されています)。 http://www.ads-network.co.jp/kininaru/01-/11.htm なお、品確法により10年保証があるといっても、地震や台風のような自然災害による被害の場合は、業者の責任は免責されますので、保証されないケースもあります。 つまり漏水の全てが保証されるのではなく、引き渡し当時に瑕疵(欠陥)が既に存在していた場合について、10年の保証があるのです。

  • cat70tk
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.1

こんにちは。建築設計の仕事をしています。 住宅性能保障については、工務店が倒産した場合のみに、保障するものでして工務店が倒産しない限りは保障としては何もありません。又、この性能保障の内容も雨漏りと柱、梁等の構造躯体のみの保障となりまして、床の不陸や床鳴り等に関しては一切補償外になります。 今現在の建設業法では、工務店の瑕疵担保責任は10年間ありますので、工務店が倒産等しない限りは心配ないと思います。工務店が加入している保険はおそらく、民間の損害保険だと思いますが、この業界では、性能保障よりも信頼が出来るというのが本音です。 どうしても心配でしたら、設計士に工事の監理を依頼する方法もあります。

yokosan67
質問者

お礼

ありがとうございますぅ (●^o^●) とてもうれしい回答で今私は安心しております(#^.^#) そうですね。設計士さんへ依頼する方法もありますが、 この工務店の社長さんが1級建築士さんで独立されたのです。 とても素敵な設計をされます。 民間の損害保険・・・がどこまで保証してくれるか確認した方がいいのでしょうか?漏水した時などの保証がほしいとこです。

yokosan67
質問者

補足

すみません・・ http://lwac.jp/life_housing_jhosho.htm これを見たのですが、 『法律上すべての新築住宅に10年間の瑕疵保証が義務付けられていて』 とありますが、その内容とは漏水など10年間は無料で保証すると言う事でいいのでしょうか。 プラスで任意で入る保証が、工務店が倒産した場合の保証ということでしょうか?

関連するQ&A