• ベストアンサー

退去時の費用は?浴室のドアノブ破損など

急遽、4月中旬に引越し予定のものです。 6年住んでいたマンションの退去時について確認したくアドバイスお願い致します。 広さは55平米、2DKになります。 1.特約に、 「退去時敷金の1ヶ月分は償却するものとする」と記載がありました。 これは、1ヶ月分はないよということですか? また、更新時の契約書に 「乙は、故意過失を問わず賃室に損害を与えた場合は、~」 と続き「襖・壁・クロス等張替え、~乙の負担」 とは、クリーニング代も借主ということでしょうか? 2.タバコを吸うためある程度壁はヤニ色です。 この場合はクロス張替えはやはりこちらの負担でしょうか?3 3.壁に2cm、和室の扉タイプの押入れに2cmほど の穴が開いてしまっています。 こちらは負担だと思いますが、大体どのくらいの金額請求でしょうか? 4.浴室のドアノブが錆で外れてしまい、脱出することができず 半透明プラスチック部分を押し外し出たため、 現在外れてしまっています。 しかも上両サイド破損(割れている)状態です。 錆による劣化でこのような状態になりましたが、 無理やりこじ開けた借主の原因なので全額負担でしょうか? 5.室内観葉植物の水受けから水がこぼれていたため フローリング一部がカビて腐っていました。 いくら位請求されますか? 以上、多数問題点がありますが現在訳あって金欠のため退去後請求が心配です。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です まず、大前提としてそこに「正式な手続きを踏んで交わした契約書」があれば「公序良俗に反する内容、脅迫されてハンコを押した」物でない限りその契約書が「最優先」されます。これは民法上の「契約の自由」で担保された権利です。 つまり、ご質問者様は契約書の内容を熟読し、理解したからこそ署名捺印されている筈ですし、例えそうでなくとも署名、捺印していればそれはその契約内容に「合意」した事になり、履行の義務が発生します。 内容に異議があれば「署名しない自由」がご質問者様にも担保されています。 >1.特約に、「退去時敷金の1ヶ月分は償却するものとする」と記載がありました。これは、1ヶ月分はないよということですか? 預かり敷金のうち「1ヶ月分は償却しますので、返却するのは償却分(1ヵ月分)を差し引いて」という事です。 >また、更新時の契約書に「乙は、故意過失を問わず賃室に損害を与えた場合は、~」と続き「襖・壁・クロス等張替え、~乙の負担」とは、クリーニング代も借主ということでしょうか? 契約書に記述があれば「履行する義務」があります。 >2.タバコを吸うためある程度壁はヤニ色です。 これは「借主負担」です。全額かどうかは程度次第ですが、「ほぼ全額負担」ですね。たばこは経年劣化ではありません。いやなら「吸わなければ」よかったのです。 >3.壁に2cm、和室の扉タイプの押入れに2cmほどの穴が開いてしまっています。 業者次第、傷の程度次第ですが数千円~3万円以内では? >4.浴室のドアノブが錆で外れてしまい、脱出することができず半透明プラスチック部分を押し外し出たため、現在外れてしまっています。 通常は「貸主負担」です。 >5.室内観葉植物の水受けから水がこぼれていたためフローリング一部がカビて腐っていました。 これは厳しいですね。一部張り替えできるタイプなら数千円でしょうが、そうでないなら数万円単位です。(広さによる) 何れにせよ「過失による汚損」ですから借主負担です。 なお、#1さんの回答にある「ガイドライン」はあくまで「ガイドライン」ですから法的な強制力はありません。 また「東京ルール」も居住して6年という事は対象外です。 つまり、ご質問者様の場合は「契約書の内容」が最優先されます。 どうしても負担割合に納得いかなく揉めた場合は「訴訟」しかありません。 民事のもめごとに判断・命令を下せるのは「裁判所」だけです。弁護士でも不動産業者でもありません。 それにかかる費用・時間をよく精査してご判断ください。

noname#80456
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局転居したかった物件が、急遽ダメになったので。 このまま住むこととなりそうです。 しかし、やはりけっこう出るときもお金がかかりそうですね。 とりあえず更新時期なので浴室のドアは不動産屋に言って 直してもらおうと思います。 こちら負担は言われたら…とまだ心配ですが。 錆は借主の過失!とは思われないのでしょうか? ちょっとドキドキですががんばります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • oriuma
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

契約時の入居者に対して不利な条項は、 消費者契約法により無効となります。 敷金の償却は無効でしょう… 敷金清算について 国土交通省のガイドラインがありますが… かなり分かりにくいので・・・ 東京都の「東京ルール」が一番分かりやすいと思います。 東京都のホームページ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-23-jyuutaku.htm 内容は国土交通省のガイドラインと大差ないです。 プリントアウトして退去立会すれば、 敷金は、ほとんど返ってくるはずです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A