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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーになる場合の確定拠出型年金 個人型について)

フリーになる場合の確定拠出型年金 個人型について

このQ&Aのポイント
  • 医局人時で、厚生年金と共済年金をいったりきたりしていましたが、4月から国民年金のみになるため節税の意味もあって国民年金基金か確定拠出型年金に加入しようと思っています。
  • 特に確定拠出型年金(個人型)に興味があり、満額68,000円支払おうと思っているのですが、これは将来的に常勤で就職した場合はその勤務先に確定拠出型年金(企業型)の制度がない場合は個人型を継続できると考えてよいのでしょうか?
  • また、確定拠出年金については国民年金とは別の、いわゆる「退職金」のような制度であり、そういった心配は必要無いせいであると認識しています。何か違う点はありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.2

1番です。 ご質問者様を安心させる為に敢えて書きますが、社会保険労務士と2級FPの資格を持っております[大分さび付いているけれど]。 > いままで加入していた厚生年金や共済年金は、このまま放って > おいても将来の年金額には反映されないのでしょうか? そんなことは御座いません。順を追ってご説明いたします。 1 厚生年金又は共済年金に加入していた期間は、国民年金の第2号被保険者となります。 2 この第2号被保険者であった期間は、国民年金の「保険料納付済み期間」となります。 3 国民年金の「保険料納付済み期間」等(何故「等」をつけるのかの説明は省きます)が25年以上有ると、老齢に対する国民年金[老齢基礎年金]が受給できます。  因みに、国民年金の「保険料納付済み期間」等が何ヶ月なのかによって、老齢基礎年金の計算が異なります。  ・25年以上40年未満→満額×保険料納付済み月数÷480で計算された年金額  ・40年→満額  ・40年以上→満額[厳密に計算すると40年と数ヶ月の人が発生する余地があるから] 4 老齢基礎年金の受給権を有するものは、厚生年金及び共済年金での保険料納付実績に応じた「老齢厚生年金」や「老齢共済年金」を受給できます。

taketake1
質問者

お礼

ありがとうございます!大変よくわかりました!

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.1

>その勤務先に確定拠出型年金(企業型)の制度がない場合は >個人型を継続できると考えてよいのでしょうか? はい、その通りです。 http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html >また、昨今は国民年金の支給年齢の引き上げなどが心配されていますが > 確定拠出年金については国民年金とは別の、 > いわゆる「退職金」のような制度であり、 > そういった心配は必要無いせいであると認識しています。 > 何か違う点はありますでしょうか? 確定拠出(型)年金にしても、国民年金基金にしても、公的年金の上乗せ給付であるという点は忘れないで下さい。 その上で、確定拠出(型)年金は、退職金を企業が準備(積立)するのではなく、掛け金を企業側が負担する事で、退職金の替わりとしてする使い方がなされております。 確定拠出型年金で心配すべきなのは、各人の指示した運用方法によって、将来の年金額が大きく異なる点です。つまり、掛け金の総額が100万円に対して、将来の年金財源が1千万円になる方も居るし、100万円にも満たない方も居るという点です。

taketake1
質問者

お礼

ありがとうございます。 教えていただきましたHPも参考にさせていただきました。 今まで加入していた厚生年金基金も確定拠出年金へ移行可能ということを知りませんでした。 いままで加入していた厚生年金や共済年金は、このまま放っておいても将来の年金額には反映されないのでしょうか? 1年間フリーでやったあとは、どこかに常勤で勤務しようかと思っているのですが、 その時に再度厚生年金に加入することになるだろうと考えています。 この場合、今まで加入していた厚生年金・共済年金はどのようにしたらよいのでしょうか?

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