- ベストアンサー
法律で罰するには?
6年前に友人が亡くなりました。 それから時々ですが事故現場に花を供えてます。 昨年からその花が誰かに踏まれたり供え物のビールが無くなったり陶器の花瓶が壊されたりしてます。 最近は100円ショップで薄い鉄板の花瓶に変えました。 週末には近辺で見つからないように犯人探しをしてます。 もし犯人を見つけたとき、訴える方法はありますか? あるならばどのような罪名(?)なのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
実は法律を犯しているのはあなたなのです 道路交通法に、道路を使用する場合には道路使用許可を受けなければならないと有ります≪たとえ工事でも車や物を置く場合には警察に道路の使用許可を得る必要が有ります≫ ただ警察も人間ですのでそこまで言いませんまして今回の様な場合には心情も考えると何も言わないだけです よって前の人も書いていますが、扱いは言葉は悪いですが道に落ちているゴミと扱いは同じです 警察の使用許可が下りていれば、器物損壊の可能性が有りますが 見つけて犯人を警察に届けても、お説教程度と思ってください
その他の回答 (4)
- 2009ken
- ベストアンサー率21% (769/3580)
魂はその場にはとどまりませんので、その場に供える必要はもうないのです。祭壇でもいいし、あなたの心の中で時々思うだけでもいい。形にこだわる必要なんてありませんン。 犯人を見つけても、軽犯罪法違反程度ですから、前科や余罪がなければ、説教されて放免です。 キリキリ言えば、置いてただけでは所有権放棄とはみなされませんから、所有者であるという証拠があれば、あなたが被害届出すことは可能です。ただし、現実的ではないのは、他の方も言うとおり。あなた自身も、路上の不法占拠で、過失相殺ってことになると思われます。
お礼
路上の不法占拠ですか。 色々といい勉強になりました。 ありがとうございました。
勝手に花を道路に置く行為こそ法律に違反しているでしょう。 質問者様は友人の死を悼み、供養しているつもりかもしれませんが、事故現場の近隣に住む方や、ましてや、その事故を目撃してしまった方など居られれば、その方たちにとっては嫌な思いを記憶の奥から引きずり出す迷惑行為以外の何ものでもありません。それは、近隣に住む者の糞尿による迷惑なんて一顧だにせずに野良猫に餌をやっている人と同じ神経です。 供養はどうぞご自宅の仏壇かご友人のお墓でしてやってください。確かに、ご友人の死を悼み、花を添える行為は崇高かもしれませんが、それが他の人にどのような感情を引き起こすかを考えずにしたら、他人の感情を考えない最低の行為にもなりえるのです。
お礼
遺族の方に『もう花はいいよ』と言われた事がありましたが私が勝手にしてたので遺族の方にも迷惑をかけたかも知れません。 今後は月命日に線香をあげることにします。 ありがとうございました。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
公道に、お供え物をした場合、そのお供え物を盗まれたり壊されたりしても、正直言って犯罪にはなりません。 お供え物を置いた時点で、相談者さんの所有権が放棄されていると考えられ、所有権の無い物への犯罪は成立しません。 特に飲食物は、路面清掃で廃棄される場合もありますし、逆に現場の前に住む方には、お供え物で嫌な思いをされている場合もあります。 6年と言う月日が、経った今はあまり現場でのお供え物をするのはどうかと思います。
お礼
お供え物を盗むと窃盗だと警察の人に言われたので質問したのですが・・・。 もう一回確認してみます。 ありがとうございました。
器物損壊でしょうね。でも罰するまではできないと思いますよ。 (微罪処分になったり起訴猶予になるでしょう。)
お礼
罰することは無理ですかぁ・・・。 仕方ないですね。 ありがとうございました。
お礼
お説教程度ですか。 まぁ、私が法律を犯しているのであれば見つけても意味がありませんね。 ありがとうございました。