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ベランダに関する法律(3階建て)

家を建てているところなのですが、隣人より「ベランダからうちの窓が丸見え。ベランダを全面的に覆うか、うちの窓をルーバー式のサッシに交換しろ。当然必要経費はお宅が支払うように」と言われました。 冊子を取り替えることも検討はしているのですが、もともとこちらこそ覗かれそうだったので目隠しをしようと思っていました。全面的に覆うとなると、法的に問題は無いのでしょうか?住宅メーカーはもともとベランダに向いて空いている窓に対して、避難経路として必要」と一定の大きさの窓が必要だとは言っていたのですが・・・。 全面的に覆ってもよいのでしょうか。商品名で言うとトステムのコートラインや東洋エクステリアのプログコートのようなもので覆ってしまおうかと思っています。

みんなの回答

回答No.2

すでに回答が出ていますが少し気になる点を補足させていただければと思い。 >ベランダに向いて空いている窓に対して、避難経路として必要と一定の大きさの窓が必要だ との点で、詳細がわからないので断定はできませんが、思いつくのが建築基準法に定めている非常用進入口というものです。火災の際、消防隊が窓を割って屋内に入るための物です。一定の大きさの窓が要求されている規定です。(同法施行令126条の6。、の7) 一方で民法では隣地人所有者との関係においていわゆる先住権を認めて、一定の基準を定めているので一応引用いたします。 民法第二百三十五条   境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2  前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 詳細はHM担当者に問い合わせるか、所管の役所(建築指導課など)に確認されるとよいかと思います。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

問題ありません。 壁のようなもので囲い、かつ屋根をつけたりすると、もはやベランダではなく、室内になってしまうのでまずいですが、「コートライン」のようなフェンス状のものなら法的な制限はありませんから、設置していただいてもかまいません。 >「ベランダに向いて空いている窓に対して、避難経路として必要」 というのも間違いです。法的にはそのような規制はありません。