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賃貸マンション契約時の注意点として
賃貸マンション契約時に、 不動産屋(大家)より提示されるガイドラインにサインしてしまうと、 後々の退去時に、不利なことになってしまうのでしょうか。 敷金からある程度の金額は費用としてひかれるのは、 納得できますし、お支払いすることも問題ないのですが、 予備知識などをつけていても、敷金で最近は問題が多発していると聞きます。 私が頂いた書類には、 退去時に非常に不利になりそうな内容が記述されている様に思えるのですが、 この辺りどの様に対処すれば良いでしょうか。 遠方での引越しということもあり、 契約内容からだけで破談にするのは現実的に不可能です。 今週末、契約書にサインする機会がありますが、 その際に色々と説明をされる様です。 賃貸ですから、利益やこちらの目的(住むこと)があり、 お互い様だという考えはあります。 ですが、基本的な知識もないまま説明されるがままに サインしてしまうと、後々大変な金額を請求されないかと不安です。 どの様な方法をとることが最善でしょうか。 例として、下記の様に書かれています。 ・室内クリーニング:2DK(60000円~) ・たたみ:日焼けによる汚れ(15000円~) ・かぎ交換:居住後の保全のため(12500円~)
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原状回復というのは借りた当初の状態に戻すことではない ということが国土交通省からガイドラインとして提示されています. 下記のサイトを参照してください. このサイトによるとbirthさんの書かれたクリーニング,畳,鍵に関しては支払わなくて良いそうです. また入居時の室内の様子は証拠が残りませんので,写真をたくさんとって 証拠として残しておくといいと思います. 私も前の家を退去するときに,室内クリーニングやクロス替えで 10万近く取られました.今から思えば本当に悔しいです.
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- xjr400
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こんばんは。 最近結婚し賃貸物件に引越しをしたモノです。 とても良心的な不動産屋さんで、たまたまご質問の内容も会話しましたのでご参考まで。 最近、退去時の敷金の払い戻しで様々な問題が起きていますよね。これは最近の不況により賃貸の出入りが下降して来たためだそうです。要はバブル期の需要量であればオーナーは家賃から、仲介業者は仲介料から利益を上げられていたのが、需要量が減ったために別の収入を確保する必要が出てきてるらしいのです。 本来であれば常識的な生活をした上での自然な汚れは回復しなくてもよい事になっているらしいんですね。詳しい法律は解らないんですがその不動産屋さんに教えて頂いたんです。 私の場合を例にあげると・・・ ○冷蔵庫の排気による壁のスス ○テレビのブラウン管が発生する熱による壁のヤケ ○カレンダーを貼る為の画鋲の孔 ○照明器具等に隠れた部分とそうでない部分の壁紙の色の違い などなど・・・それに含まれました。また鍵も元キーを返還すれば交換料金等は請求できない事になっているそうです。退去時の清掃はそれら以外に住人の過失による汚れについてであり、確かに入居時に注意されました。しかし全ての荷物を運び出した後キチンと清掃したのでOKと言われました。稀に荷物だけを運び出し埃もゴミも残しっぱなしで引渡す人がいるそうです。請求する時はそんな時だけですよ、と言われましたよ。 本来であればオーナー側が商品管理として負担すべき費用を同意書に同意させる事によって単純に客に負担させようとしているのでしょう。その費用を払わなくてもいいのは知っていますが私が払う事にします、という同意書であれば非常に悪質です。恐るべし。しかしサインしてしまえば後から文句を言う事は不可能でしょうね。 それが契約の条件であることが合法か違法か私にはわかりません。すみません。しかしその同意書が本当に契約の条件であるのなら本来は所有者側が負担するべき費用では?という向きで交渉するしかないのでしょう。室内クリーニングをこちらで探した安い業者に委託してはダメなのか、タタミの上に絨毯を敷いておけば良いのか・・・逆に当然タタミは新品であるか、プロによるクリーニングが行なわれた証拠はあるのか、鍵を交換したならキーも新品であるはずでは・・・大切なのは基準をハッキリさせておく事です。 最終的にはその費用か物件の質かどちらを選ぶか、ですね。時間さえあれば良心的な物件は必ず見つかると思うんですが・・・。
お礼
本日契約に行ってきたのですが、 内容でおかしいと思うころがいくつもありました。 私自身も明確に確認しなかった弱さがあったのですが、 向こうも雰囲気を察したのかわかりませんが、 「これが一般的な契約内容です」といくつか念を押されたこともあり、 (あまり納得はしてないけど)「そうですか」という形でサインしてきました。 不明点については、その筋の相談所で確認しておこうと思います。 実は先に、契約前に先に相談所で確認しておいたのですが、 最終的に契約書が全てにおいて優先される、ということにはならない様です。 といいますのも、 こちらは予備知識を仕入れていっても所詮は素人で、 向こうがどれだけ良心的に説明をしたとしてもプロです。 その差が契約内容に現れるのは明確なので、 契約だけでなく、公平な立場から裁判をおこすことができる様です。 ご回答頂いた内容に反する契約書でしたので、 週明けにでも早急に相談・確認をし、退去時の準備をしておこうと思います。 契約を破棄することができない立場だったので弱気になってしまい、 回答時に懸念されていた状況になってしまいましたが、 その分、問題点は明確になりました。先手で対処しておくことにします。 回答ありがとうございました。
#1です. 質問と答えがずれてしまったので,追加です. つまり,このようなガイドラインがあるということを 根拠にして支払いを拒否することは可能だと思われます. 貸し手側も,1ヶ月空家にするだけでダイレクトに減収になるので 契約破棄になることは嫌がるはずです. よほど人気のある物件の場合は別ですが, そうでないなら強気に出ても大丈夫だと思います.
お礼
ご回答ありがとうございます。 部屋の広さにもよるのかもしれませんが、 お互いのことですから、 私はだいたい1か月分程度を目安に敷金から差し引かれると考えています。 といっても仰っておられる様に10万円って実際かなりの金額ですよね。 私の対応としては、先にガイドラインを確認して内容を把握しておき、 契約時に折り合いをつける様に話し合うということですよね。 賃貸物件に住むということが初めてということもあり、色々と不安です。 東京で色々探し回ったあげくに見つけた、 古いですがそれなりに好条件なマンションですし、 最悪契約破棄なんて言われてしまうと コチラが痛いどころではすまないので、あまり強気に出れないと思います。 そのため、折り合いをつけるのに、どうしたらいいのかと悩んでしまいますが、 やはり契約時に確認することが最善なのでしょうか。