- ベストアンサー
元同棲相手に出て行ってもらいたい
10年ほど前に同棲をしていた女性がいました。 彼女はパチスロにはまってしまって借金がすごくなり返済ができなくなり、それが親にばれて実家にもどされることになりそうでした。 ちょうど私の実家はアパートで1階は親が住み2階は賃貸で貸していましたが、ちょうど1部屋空きがありましたので借金をしないでちゃんと生活するという理由で向こうの親にも納得してもらい私の実家の2階でまた同棲するようになりました。(家賃はなしです) しかし家賃を払わなくなったことでますますパチスロにはまり借金も増え、私からもお金をどんどん持っていくようになり、貸さないと寝ている間に財布からお金を取るようになりました。 最終的には私のカードで50万ほどキャッシングしているのが発覚し、もう一緒に住めないと思い私は1階の実家に住むことにしました。 すぐ出て行くかと思ったのですが、出て行くといいながらもう3年も居座っています。 何度も~月までに出て行ってといってもそのときはわかった。といいながら出て行きません。 このような場合強引に追い出すことはできるのでしょうか? 内縁関係とかの理由で追い出すことはできないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>貸さないと寝ている間に財布からお金を取るようになりました。 窃盗罪で、警察につきだせば問題解決です。 親族(配偶者含む)間の窃盗は、処罰は免除ですが・・・。 今回の場合は「婚姻を前提にした同棲で無い」ので他人です。 立派な有罪判決がでます。 >このような場合強引に追い出すことはできるのでしょうか? 契約書がないので、なかなか難しいですね。 先ず、賃貸契約書を結んで下さい。 その契約書に「家賃の滞納があった場合は、即刻退去」の項目をお忘れなく。 >内縁関係とかの理由で追い出すことはできないのでしょうか? 先ほどにも書きましたが、既に内縁関係ではありません。 追い出す事は難しいですが、文書で「退去要求」をする事です。 どうしても居座る場合は、窃盗事件として警察に被害届を出す事です。 相手側の親が、「内密に」という事で引き取りにくるでしよう。 こなければ、即警察へ!
その他の回答 (2)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
無償なので、期限なき使用貸借に該当します。 使用貸借の解除の通知をすれば、使用貸借の契約解除となります。 あとは退去を求めて、裁判所に訴えることになります。 判決が出れば、強制執行できます。
お礼
ありがとうございます。 期限までに出て行かなければ裁判や警察沙汰にすると言ってでていってもらうようにします。
- doonp
- ベストアンサー率37% (25/67)
基本的な問題ですか、賃貸契約書はあるのですか? 次にご質問は「追い出し方」一点と言うことでよろしいですか?
お礼
ありがとうございます。 賃貸契約書はありません。 できれば裁判や警察沙汰にはしたくないのですが、むこうの親の連絡先もわからないのでどうしようかと
お礼
ありがとうございます。 約束の期限までに出て行かなければ 最終的には警察にいこうと思います。