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給付制限がおわって・・
明日、初めての失業の認定日を迎えますが、私は自己都合で辞めた為、支給は4月17日からです。 4月17日からの支給される分はいつ分のお金なのでしょうか? 私は支給日数は90日分です。なので、制限が3ヶ月で終わったら4月17日前の3ヶ月分が毎日払われる。という事でしょうか?? それと、制限のかかる人は制限が終り、初めての認定日には3回の活動が必要とありますが、その時だけ1ヶ月に3回の活動が必要なのですか? 求人の応募をすると、それも1回でいいのでしょうか??
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- viscaria
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こんばんは、No.2の者です。お礼欄拝見しました。 自己都合の方は、給付制限期間とその直後の認定対象期間を 合わせた期間については、原則として3回以上の求職活動実 績が必要です。おっしゃる通り5月14日(水)の認定日にそ の申告が必要ということになります。その後の認定日から認 定日までの期間については、原則として2回以上となります。 ※但し、ハローワークで「求職活動計画」の交付を受けてい る場合は、それに沿った活動となります。 また、5月14日までに就職が決まったならば、就職なさる 日の前日までに「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」 を持参しハローワークへ出向き、就職の届出をします。 その後「再就職手当」の支給を受ける場合は、就職日の翌日 から1か月以内に「再就職手当支給申請書」を提出します。 給付要件を満たしていれば、支給残日数の3分の1…つまり この場合でしたら、基本手当日額×30日が支給されます。 実際の支給までは、かなり日にちがかかります。 但し、再就職手当の支給は、就職なさった時点で受給期間満 了日までの支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あり 且つ45日以上残っている場合に限られます。5月14日以 降、実際に基本手当の支給が始まり、就職なさるのがかなり 遅くなった場合は、再就職手当の支給がない場合もあります。
- ponte-ponte
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ご自身の「受給資格者証」をご覧になってみてください。 給付制限がいつまで、という日付がかかれていると思います。 支給されるのは給付制限が終わった翌日の分からになります。 以後の支給は、前回の失業認定日から、今回の失業認定日の前日までの分を決められた支給日に支払われることになります。
お礼
回答ありがとうございます!
- viscaria
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こんばんは。 明日第1回目の認定日ということは、2月19日(水)ですね。 …ということは「週型コード4」の「曜日コード水」のはず です。これはずっと変わらないので、第2回目の認定日は5 月14日(水)で、支給(実際の振込)は5月20日頃だと思わ れるのですが…。 通常、明日が初回の認定日ということは、逆算すると、ハロ ーワークに失業の申込みをした日が、1月の中旬であると推 測されます。例えば1月20日だったと仮定すれば、待期満 了日が1月26日、そこから3か月の給付制限がありますの で4月25日までが制限期間となります。そしてその少し後 に、2回目の認定日が訪れます。 自己都合で、明日2月19日(水)が第1回目の認定日、しか も4月17日(木)から支給…と断定なさっている点について 宜しければ、もう一度補足戴けると有り難いのですが…私の 大きな勘違いでしたら、誠に申し訳ありません。 m(_ _)m とりあえず「いつの分のお金」であるか…のご質問について ですが、まず第1回目の認定日(明日)には支給はなく、第2 回目の認定日の支給は「給付制限の翌日から認定日の前日ま での失業日数の分」です。そして3回目からは「前回認定日 から今回認定日の前日までの失業日数の分」となります。 また、2002年9月20日より厳しくなった、失業の認定 についてですが。自己都合の場合、給付制限期間とその直後 の認定対象期間を合わせた期間については、原則として3回 以上、就職しようとする意思を具体的、客観的に確認出来る 積極的な求職活動実績が必要です。その後の、認定日から認 定日までの期間については、原則として2回以上となります。 また「求人への応募」は求職活動と見なされます。
お礼
回答ありがとうございます! 今日、初認定日で次は5月14日になりました! 1月中旬に申請?したので、4月17日までは制限かかってるのです。 5月14日迄には見つけるつもりなんですが、念の為に失保を先生したのですが、わからない事だらけなもんで・・・(^-^;; 認定についてですが、今日から5月14日までに3回の活動をしなければならないって事ですよね??
自己退職による場合は3ヶ月はもらえないということです。支給(給付)制限だったかな?ですから4月17日まで待つ。というか就職が決まれば支度金で半分か3分2か、もらえます。4月17日から恐らく3.4回職業安定所に通い(認定日と最低2回仕事を探す義務が生じます) 下手なことは言えないので職業安定所に説明してもらいましょう。それが一番安心します。
お礼
回答ありがとうございます!
お礼
回答ありがとうございます!